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ホーム > 医療 > 医療機関 > 医療法人に関する申請・届出について > (2) 定款(寄附行為)変更認可申請

更新日:2023年7月20日

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(2) 定款(寄附行為)変更認可申請

  医療法人の定款(寄附行為)を変更する場合は、都道府県知事の認可を受けなければなりません。(医療法第54条の9第3項)

  ※ ただし、法人事務所の所在地及び公告の方法のみを変更する場合は、届出となります。手続等については、前ページの「2 届出」の「(4)その他の届出」のページをご覧ください。

 ※ 円滑に手続きを進めるため、正式な定款(寄附行為)変更認可申請書を、保健所・各健康福祉センターに提出する前に、県医療政策課との事前協議をしていただくようお願いします。(ワード:21KB)

      

申請の手続き

 (1) 提出

   ・ 提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)です。

   ・ 提出部数は、知事所管法人は正本1部、副本2部の計3部です。

 (2) 作成上の注意

   ・ 用紙は日本工業規格A4判を用い、横書き左綴じ、クリップ止めとすること。

   ・ 使用文字は、原則として活字又はワープロ字とすること。

   ・ 提出する書類でA4判より小さい場合は台紙に貼り、理事長印で割印すること。

   ・ A4判より大きい書類は、A4判の大きさに折りたたむこと。

   ・ 証明書、謄本等の写しは、理事長の原本証明が必要であること。

   ・新旧対照表及び変更後の定款(寄附行為)について、以下のとおり施行日に関する附則を記載すること。(PDF:124KB)

   <記載方法1>

   「附則

     年 月 日(※1)付け栃木県知事変更認可のこの定款は、認可の日から施行する。」

 

   <記載方法2>(認可日と施行日が異なる場合)

   「附則

     年 月 日(※1)付け栃木県知事変更認可のこの定款は、〇年〇月〇日(※2)から施行する。」

 

   ※1 認可の日付は空欄のまま提出してください。

   ※2 施行日を記載してください。

   ※3 現行の定款(寄附行為)の附則に、改正履歴や施行日の記載がある場合は、従来と同様の記載で差し支えありません。

   ※4 財団の場合は「定款」を「寄附行為」に変えて記載してください。

 

改正医療法の施行(H28.9.1)に伴う定款(寄附行為)の変更認可申請について

 改正医療法の施行に伴う医療法人の定款等の変更に係る認可申請の取扱いは次のとおりです。

(1)定款等に理事会に関する規定が置かれていない医療法人

   施行日から起算して2年以内に変更に係る認可申請を行わなければならない。(平成28年9月1日から平成30年8月31日まで)

(2)社会医療法人及び大規模の医療法人(「大規模の医療法人」の具体的な定義はありません。)

   速やかに変更に係る認可申請を行うことが望ましい。

(3)上記以外の医療法人

   別に変更認可申請をする場合などに併せて行ってください。

 根拠:厚生労働省医政局長通知「医療法人の機関について」(外部サイトへリンク)

 

 また、変更認可申請を行う場合は、以下をご参照ください。

 ・社団医療法人モデル定款(平成30年3月30日改正)(ワード:64KB)

 ・厚生労働省ホームページ「社団・財団医療法人定款・寄附行為例」(外部サイトへリンク)

※上記以外の医療法人に係る定款等を変更する場合は、個別に御相談ください。

※定款変更認可申請書の変更の事由は、「モデル定款の記載内容への変更」と記載してください。

認可書の交付

  申請が認可された場合は、主たる事務所の所在地を管轄する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)にて認可書を交付します。

様式及び添付書類

   項目  備考
医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書(ワード:34KB)  
新旧対照表  

新・旧定款(寄附行為)

 

 
定款(寄附行為)に定められた変更に関する手続きを経たことを証する書類

社員総会議事録

又は

理事会(評議員会)議事録

 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合  
 

  当該医療法人の開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業員の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類

 開設する病院等の概要(ワード:27KB)
 

 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の履歴書及び管理者就任承諾書

 管理者就任承諾書(ワード:28KB)
 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第42条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるとき  
    当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類  上記「開設する病院等の概要」に準じて作成すること
 5又は6に該当する場合  
 

  定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書

 予算書は、各施設(事業)の予算明細書を作成の上、総括表を作成すること

事業計画(ワード:26KB)

予算書(複数シート)(エクセル:49KB)

   新たに基金の拠出又は寄附を受ける場合、その契約書又は申込書の写しと各種証明書類

 基金拠出契約書(ワード:35KB) 

拠出申込書(ワード:44KB)

 

 敷地の公図及び登記簿謄本又は登記事項全部証明書並びに当該施設の建物がある場合には、建物の登記簿謄本又は登記事項全部証明書

 新たに当該施設の建物を建築しようとする場合には、建築基準法の規定に基づく確認済証の写し

 土地又は建物等を賃借する場合には、賃貸借契約書の写し

 理事長個人が所有する土地又は建物等を賃借する場合には、賃借料の算出根拠

 
8   理事長の原本証明  作成例(ワード:30KB)

 ※ 2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人の場合に添付するもの(上記以外)

    医療法人の概要(ワード:54KB)

 ※ この他、追加で資料を求める場合がありますので、予めご了承ください。

   

 

お問い合わせ

医療政策課 医療指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3084

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp