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更新日:2015年9月1日

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平成27年産飼料用米の利用について

平成27年産飼料用米は主食用米のモニタリング検査結果に基づいて利用の可否を判断します

 県内産飼料用米の利用の可否については、昨年に引き続き、主食用米のモニタリング検査結果に基づいて判断します。

 モニタリング検査の結果、出荷・販売が可能となった検査区域の米は、飼料用としての出荷も可能となります。玄米やもみ米等を単体飼料として利用する場合(下記参照)は、モニタリング検査結果が畜種ごとの給与判断基準値・暫定許容値以下となった検査区域の生産物のみを利用してください。

 モニタリングは8月末から順次実施されます。

 

 各検査区域のモニタリング検査結果は、こちらをご覧ください。
 平成27年産米のモニタリング検査結果について(県HPリンク)

 

玄米、もみ米、米ぬか、脱脂米ぬかの単体飼料としての利用について

 畜産農家の皆さまが「玄米」、「もみ米」、「米ぬか」、「脱脂米ぬか」を単体飼料として利用する場合は、下記の表を参考に「利用の判断に用いるデータ」に「係数」を乗じた数値が、畜種ごとの給与判断基準値及び暫定許容値以下となった検査区域の生産物のみを利用してください。

 利用についての詳細は最寄の農業振興事務所へご相談ください。

 

種類

利用の判断に用いるデータ

係数

玄米

平成26年産(食用)米のモニタリング検査結果

1

もみ米

1.5

米ぬか

8

脱脂米ぬか

実際に測定が必要です

 

 

 

参考

 1 単体飼料としての利用

  • 畜産農家が飼料用米を単味飼料として利用すること、もしくは他の飼料と混合して利用すること

 

 2 畜種ごとの飼料の暫定許容値及び給与判断基準値

  • 搾乳牛(分娩前2ヶ月以降の初妊牛を含む)・乾乳牛:50 Bq/kg
  • その他の牛:100 Bq/kg
  • 豚:80 Bq/kg
  • 鶏:160 Bq/kg

 

 

 

お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp