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更新日:2017年8月30日

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栃木県産牛の出荷・検査方針について

出荷・検査方針の見直し

平成27年3月20日に原子力災害対策本部が定める「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」が改正され、それに伴い栃木県産牛の「出荷・検査方針」を次のとおり見直し、平成27年11月4日から適用することといたしました。

項目

見直し後

従前の取扱い

備考

全戸検査済み農家

 全戸検査対象農家のうち、農家別検査により放射性セシウムについての検査結果が、25Bq/kg以下となり、かつ、その検査結果が得られた日から3ヶ月を超えていないもの。ただし、適切な飼養管理が確認された牛の飼養農家は当該期間を12ヶ月に延長。

全戸検査対象農家のうち、農家別検査により放射性セシウムについての検査結果が、25Bq/kg以下となり、かつ、その検査結果が得られた日から3ヶ月を超えていないもの。

 

全戸検査済み通知書の有効期限

3ヶ月

12ヶ月 (適切な飼養管理が確認された農家)

3ヶ月

県外と畜場へ出荷時の全戸検査済み通知書の添付

県外と畜場との協議により、全戸検査済み通知書の添付の省略が可能

出荷の度に農家毎に全戸検査済み通知書を添付し出荷

(参考)全頭検査対象農家と全戸検査対象農家の出荷先

区分

出荷先

全頭検査対象農家

全戸検査対象農家

全戸検査(農家別検査)

全戸検査済み通知書有効期限内の出荷

肥育牛(※2)

左記以外の経産肥育牛等や繁殖雌牛・搾乳牛等の廃用牛

肥育牛(※1)

繁殖雌牛・搾乳牛等の廃用牛

肥育牛

繁殖雌牛の廃用牛

搾乳牛等の廃用牛

県内

県外

(※3

×

(※3

×

(※4

×

(※4

※1:1頭目及び有効期限切れ後の1頭目は県内と畜場に限る

※2:汚染稲わら等を給与又は給与したおそれのある肥育牛は除く

※3:当該と畜場管理者及び管轄自治体が認めた場合

※4:新基準値に対応した検査を実施すると畜場に限る

牛飼養農家の皆様へ

安全な牛肉を生産するために

 

お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

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