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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 令和8(2026)年度栃木県デジタルマーケティング推進業務委託公募型プロポーザルの実施について
更新日:2026年2月25日
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令和8(2026)年度栃木県デジタルマーケティング推進業務を委託するに当たり、下記のとおり、公募型プロポーザルを実施し、委託事業者を選定します。参加希望がありましたら、お申し込みをお願いいたします。
なお、本業務委託のプロポーザルは、令和8(2026)年度県当初予算が原案どおり成立することを前提として年度開始前準備行為として実施するものであり、予算が原案どおり成立しない場合は、このプロポーザルの中止・変更等を行うことがあります。
(1) 委託業務名
令和8(2026)年度栃木県デジタルマーケティング推進業務
(2) 委託業務の内容
別添「令和8(2026)年度栃木県デジタルマーケティング推進業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 委託業務の履行期間
契約締結した日から令和9(2027)年3月31日(水曜日)まで
(4) 委託契約金額の上限
10,180,940円(消費税・地方消費税の額を含む)
参加者は、次のすべての要件を満たすものとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札参加資格者の資格)に規定する者に該当しない者であること。
(2)栃木県物品調達等競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有する、又は契約締結時までに資格を取得する見込みの者であること。
(3) 参加表明書及び企画提案書の受付期間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者(同法第33条第1項規定に基づく再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項若しくは第2項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者(同法第41条第1項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当しない者であること。
(6) 類似業務の受注実績があり、確実に履行できる者であること。
(1) プロポーザル実施要領等の公開
令和8(2026)年2月25日(水曜日)
(2) プロポーザル実施内容等に関する質問書の提出期限
令和8(2026)年3月3日(火曜日)17時必着
(3) プロポーザル実施内容等に関する質問内容及び回答事項のホームページ掲載日
令和8(2026)年3月5日(木曜日)予定
(4) 参加表明書の提出期限
令和8(2026)年3月16日(月曜日)15時必着
(5) 参加資格の確認結果通知
令和8(2026)年3月17日(火曜日)
(6) 企画提案書の提出期限
令和8(2026)年3月18日(水曜日)15時必着
(7) 選定結果の公表・通知
令和8(2026)年3月末日頃予定
【要領等資料一式】
お問い合わせ
デジタル戦略課 デジタルマーケティング担当
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