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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 令和8(2026)年度カスタマーハラスメント発生防止に向けた周知啓発業務公募型プロポーザルの実施について
更新日:2026年2月27日
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令和8(2026)年度カスタマーハラスメント発生防止に向けた周知啓発業務を委託するに当たり、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。受託を希望する方は、以下に示す内容及び実施要領等の各資料を御確認の上、お申込みください。
なお、次の場合には、このプロポーザルの変更等を行うことがあります。
(1) 令和8(2026)年度栃木県一般会計当初予算が原案どおり成立しなかった場合及び国の
「地域未来交付金」に係る交付決定について事業の経費が減額又は取消された場合
(2) 栃木県カスタマーハラスメント防止条例が原案どおり成立しなかった場合
(1) 委託する業務名
令和8(2026)年度カスタマーハラスメント発生防止に向けた周知啓発業務
(2) 業務内容
別添「令和8(2026)年度カスタマーハラスメント発生防止に向けた周知啓発業務仕様書」のとおり
(3) 契約期間
契約締結の日から令和9(2027)年3月31日まで
(4) 委託契約金額の上限
7,824,707円(消費税及び地方消費税含む)
企画提案に応募する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しないこと。
(2) プロポーザル方式により契約しようとする業務において、競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有することについて栃木県知事の決定を受けた者であること。又は契約締結時までに入札参加資格を取得する見込みがある者であること。
(3) 本プロポーザル実施に係る公告開始日から契約を締結しようとする日までにおいて、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年4月1日施行)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 国税及び地方税に未納がないこと。
(1) 実施要領等の公表(公告開始日)
令和8(2026)年2月27日(金曜日)
(2) 実施内容等に関する質問受付期限
令和8(2026)年3月5日(木曜日)12時必着
(3) 質問に対する回答
令和8(2026)年3月9日(月曜日)
(4) 参加表明書の提出期限
令和8(2026)年3月13日(金曜日)17時必着
(5) 企画提案書の提出期限
令和8(2026)年3月24日(火曜日)17時必着
(6) プロポーザル審査(書面での実施)
令和8(2026)年3月下旬
(7) 選定結果の通知・公表
令和8(2026)年3月下旬