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更新日:2022年2月18日

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飲食店営業自動車等の相互乗り入れの開始について

令和4(2022)年4月1日以降に営業許可を取得した飲食店営業自動車は、県内全域で営業することが可能となります。

 これまで、宇都宮市を含む県内全域で食品衛生法第54条に基づく飲食店営業を自動車により行う場合は、県保健所及び宇都宮市保健所それぞれの営業許可が必要でしたが、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について」(令和元年12月27日付け生食発1227第2号 厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)に基づき宇都宮市と調整した結果、令和4(2022)年4月1日以降に県保健所又は宇都宮市保健所のどちらか一方で新たに許可を取得した飲食店営業自動車については、県内全域で営業することが可能となりました。

 申請する保健所については、以下「申請(届出)する保健所」のとおりです。

 ただし、令和4(2022)年3月31日以前に営業許可を取得している飲食店営業自動車の営業区域は従来どおりです。

届出を要する食品営業自動車(行商)は、令和4(2022)年2月1日以降に県内全域で営業することが可能となります。

 菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を自動車により販売する営業を令和4(2022)年2月1日以降に行う場合は、食品衛生法第57条に基づき県保健所又は宇都宮市保健所のどちらか一方に届出することにより、県内全域で営業することが可能となります。届出する保健所については、以下「申請(届出)する保健所」のとおりです。

 なお、令和4(2022)年1月31日以前から営業している食品営業自動車については、特段、届出等の手続を要すること無く、引き続き、従前の例により営業(相互乗り入れ可能)を行うことができます。

申請(届出)する保健所

 営業許可の申請(届出)は、自動車の車庫(車の保管場所)の所在地を管轄する保健所で行ってください。県内に車庫がない場合は、主たる営業場所を管轄する保健所で行ってください。

 <営業許可申請関係>

 ・食品営業許可申請手続きについて

 ・食品営業関係申請等様式について

 <営業の届出関係>

 ・“営業届出制度”の創設と“営業許可制度”の見直し

 ・食品衛生申請等システムによる営業許可申請及び営業の届出について

 

図

承継・変更・廃業の届出

飲食店営業自動車又は食品営業自動車に係る承継届、変更届及び廃業の届出は、許可を取得した又は届出した保健所で行ってください。

相談窓口

不明な点がございましたら、下記健康福祉センター等に御相談ください。

保健所名 管轄 電話番号
県西健康福祉センター 鹿沼市 0289-64-3028
今市健康福祉センター 日光市 0288-21-1066
県東健康福祉センター 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-83-7220
県南健康福祉センター 小山市、下野市、上三川町、野木町 0285-22-4235
栃木健康福祉センター 栃木市、壬生町 0282-22-4121
県北健康福祉センター

大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、

那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

0287-22-2364
安足健康福祉センター 足利市、佐野市 0284-41-5897
宇都宮市保健所 宇都宮市 028-626-1110

 

お問い合わせ

生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3109

ファックス番号:028-623-3116

Email:eisei@pref.tochigi.lg.jp

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