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更新日:2018年4月1日

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補装具

補装具とは

  • 障害者の身体機能を補う又は代わるものとして、医師等の意見または診断に基づいて身体に適合するように製作されるものであり、日常生活等において長期間にわたり継続して使用されるものです。
  • 補装具の種目には、義肢、装具、車椅子、補聴器等があります。
  • 障害者総合支援法に基づき、障害者総合相談所で補装具の購入又は修理の必要性の判定を行い、市町が補装具費を支給します。

支給対象者

 身体障害者、身体障害児、難病患者等

補装具を購入するには

  • お住まいの市役所・町役場に必要とする補装具の申請をします。
  • 申請には、補装具の見積書のほか、補装具の種目によって指定医の意見書や理由書等が必要です。(骨格構造義肢の場合は、義肢装具等適合判定医師講習会を受講した医師による意見書が必要となります。)
  • 事故の賠償や労災、介護保険等の対象となる方は、それぞれの制度の利用が優先となります。
  • 福祉用具支給制度選択チャート(PDF:103KB) 

義足の判定について

骨格構造義足の直接判定 

栃木県では、令和5(2023)年度より、骨格構造義足の来所による直接判定を行います。 判定費用は無料です。 

新規で骨格構造義足を購入する場合

1.市町へ申請(後日、市町から日程等の連絡があります。) 

↓ 

2.要否判定 (直接判定)

  • 原則として、障害者総合相談所にて行います。判定当日はご本人、市町担当者、障害者総合相談所職員が立ち会います。医師の診察や聞き取り調査等を行います。 

↓ 

3.納品 

↓ 

4.適合判定(直接判定) 

  • 完成した補装具がご本人の身体状況などと合致しているか、使用状況等を確認します。 原則として、障害者総合相談所にて行います。
  • 判定当日はご本人、市町担当者、障害者総合相談所職員に加え、補装具製作業者が立ち会います。 (後日、市町から日程等の連絡があります。)
  • また、遠隔地にお住まいなど、身体障害者の利便性を考慮し、県内市町を巡回して直接判定や、補装具や身体障害者手帳、生活上の相談等を行っています。

※身体障害者巡回相談について

補装具費支給についての問い合わせ

 補装具の種目や手続き、支給額等については、お住まいの市町の障害福祉担当課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

障害者総合相談所 身体障害支援課

〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1

電話番号:028-623-7010

ファックス番号:028-623-7255