療育手帳
療育手帳とは
- 知的障害児者と保護者の方に、療育の指導や知識の普及、障害福祉サービスを受ける利便等に役立てるために、知的障害児者に交付しています。
- なお、知的障害とは、「知的機能の障害が概ね18歳までにあらわれ、日常生活の支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されます。
障害の程度
栃木県では、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階があります。
初めて申請される方へ(新規)
- お申し込み先は、お住まいの市役所・町役場です。
- 生育歴などをおうかがいしますので、母子手帳や学校の成績表などをご持参のうえ、ご本人のことをよく知る方と一緒に窓口に来てください。
- 本人写真(縦4cm×横3cm)が必要です。
- 申請受理後、18歳未満の方は各児童相談所(中央・県南・県北)で、18歳以上の方は障害者総合相談所で判定を行います。
- 新規判定を受けられる日時は予め決まっていますので、ご了承ください。
- 新規判定の流れについて(PDF:94KB)
再判定を受ける方へ
- 18歳未満の方は各圏域の児童相談所へ、18歳以上の方は障害者総合相談所へ直接お電話でご予約ください。
- 当日は、療育手帳をご持参ください。市町への事前申し込みや写真は不要です。
- 万が一、再判定の期限が過ぎてしまっても失効することはありません。気づいたら速やかに再判定を受けてください。
療育手帳再判定時期について
- 令和2年3月から令和3年2月までの間に、療育手帳再判定時期(次期判定年月)を迎える方で、新型コロナウイルス感染防止のために再判定時期を1年間延長した方は、ご予約の上、再判定を受けてください。
- 再判定についてご心配、ご不明な点があれば、当所もしくは各児童相談所(中央・県南・県北)までお問い合わせください。
療育手帳の紛失、氏名や住所の変更等について
お住まいの市役所・町役場で速やかに手続きをしてください。