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更新日:2020年5月28日

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療育手帳

療育手帳とは

  • 知的障害児者と保護者の方に、療育の指導や知識の普及、障害福祉サービスを受ける利便等に役立てるために、知的障害児者に交付しています。
  • なお、知的障害とは、「知的機能の障害が概ね18歳までにあらわれ、日常生活の支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されます。

障害の程度

 栃木県では、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階があります。

初めて申請される方へ(新規)

  • お申し込み先は、お住まいの市役所・町役場です。
  • 生育歴などをおうかがいしますので、母子手帳や学校の成績表などをご持参のうえ、ご本人のことをよく知る方と一緒に窓口に来てください。
  • 本人写真(縦4cm×横3cm)が必要です。
  • 申請受理後、18歳未満の方は各児童相談所(中央・県南・県北)で、18歳以上の方は障害者総合相談所で判定を行います。
  • 新規判定を受けられる日時は予め決まっていますので、ご了承ください。
  • 新規判定の流れについて(PDF:94KB) 

再判定を受ける方へ

  • 18歳未満の方は各圏域の児童相談所へ、18歳以上の方は障害者総合相談所へ直接お電話でご予約ください。
  • 当日は、療育手帳をご持参ください。市町への事前申し込みや写真は不要です。
  • 万が一、再判定の期限が過ぎてしまっても失効することはありません。気づいたら速やかに再判定を受けてください。

療育手帳再判定時期について 

  • 令和2年3月から令和3年2月までの間に、療育手帳再判定時期(次期判定年月)を迎える方で、新型コロナウイルス感染防止のために再判定時期を1年間延長した方は、ご予約の上、再判定を受けてください。
  • 再判定についてご心配、ご不明な点があれば、当所もしくは各児童相談所(中央・県南・県北)までお問い合わせください。

療育手帳の紛失、氏名や住所の変更等について

 お住まいの市役所・町役場で速やかに手続きをしてください。

 

お問い合わせ

障害者総合相談所 知的障害支援課

〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1

電話番号:028-611-1208

ファックス番号:028-623-7255