重要なお知らせ
更新日:2026年4月1日
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栃木県は、カスタマーハラスメントのない社会の実現に向けて、地域が一体となって防止に向けた取組を進めるため、栃木県カスタマーハラスメント防止条例を制定しました。
本条例は、令和8(2026)年4月1日から施行します。
この条例は、カスタマーハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、並びに県、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマーハラスメントの防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定的な事業の継続を図り、もって持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的とします。
顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであり、かつ、当該就業者の就業環境を害するものをいいます。
何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはなりません。
知事は、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとします。
栃木県カスタマーハラスメント防止条例第9条の規定に基づき、カスタマーハラスメント防止の基本理念に関する事項、各主体(顧客等、就業者、事業者)の定義及び責務に関する事項、カスタマーハラスメントの定義等に関する事項、県の施策に関する事項、事業者に求められる取組に関する事項、その他の事項について定めた基本指針を策定しました。
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