重要なお知らせ
更新日:2023年8月2日
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、常時雇用する労働者が101人以上(※)の事業主は、(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2) その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3) 自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません。
(※)女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました(施行:令和4(2022)年4月1日)改正概要リーフレット(外部サイトへリンク)
また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定「えるぼし」「プラチナえるぼし」を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
詳しい内容は、リンク先の厚生労働省のサイト等でご確認ください。法律の概要等(外部サイトへリンク)〔厚生労働省〕
本計画第1章4(3)に基づき実施状況を公表します。
官民協働で、働き方改革や女性の活躍を様々な角度から支援する「とちぎ女性活躍応援団(外部サイトへリンク)」が、平成28年9月14日に設立となりました。
とちぎ女性活躍応援団の各運営団体から推薦された企画委員で構成された企画委員会は、女性活躍推進法第23条に定める「協議会」として位置づけられています。
女性活躍推進法の内容について、わかりやすく紹介している広報資料です。ぜひご覧ください。
女性活躍推進法の一般事業主行動計画の外部への公表や、自社の女性の活躍に関する情報を公表する際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」を是非御活用ください。
女性の活躍・両立支援総合サイト(外部サイトへリンク) 〔厚生労働省〕
女性の活躍推進企業データベース(外部サイトへリンク) 〔厚生労働省〕
「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」事例 〔県 労働政策課〕
とちぎ働きやすい企業 〔県 労働政策課〕
常時雇用する労働者101人以上300人以下の中小企業は、令和4(2022)年4月1日から女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務化されました。県や国では、計画策定に関する支援事業を行っています。
女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・取組実施・情報公表、「えるぼし」「くるみん」・栃木県「男女生き活き企業」認定の取得について、社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家が企業へ訪問又はオンラインでアドバイスを行います。
一般事業主行動計画の策定等について、専門的な知識をもつアドバイザーによる相談・個別訪問支援を行います。
女性活躍推進に取り組む企業の人事労務担当者やキャリアアップを目指す女性社員等を対象としたセミナー・事例紹介及び意見交換ワークショップを開催します。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225