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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 土地利用型園芸産地力向上支援事業に係るベジタブル・マーケター業務委託公募型プロポーザルの実施について
更新日:2025年6月30日
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土地利用型園芸産地力向上支援事業に係るベジタブル・マーケター業務を委託する事業者を選定するため、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。
本プロポーザルへの参加に際しては、4の実施要領を確認の上、お申込みください。
(1)業務名
土地利用型園芸産地力向上支援事業に係るベジタブル・マーケター業務
(2)業務目的
県では、稼げる農業を実現するため、本県農地の8割を占める水田を有効活用した土地利用型園芸(露地野菜)の生産拡大を推進している。
これまでに育成してきた土地利用型園芸産地を価格競争力のある大規模産地に育成していくためには、安定的な販路の確保が重要であることから、本業務では、実需者の情報やマッチングのノウハウを有する「ベジタブル・マーケター」を設置し、産地の販路開拓等の支援を行い、販売力の強化を図ることを目的とする。
(3)業務内容
別添「土地利用型園芸産地力向上支援事業に係るベジタブル・マーケター業務委託仕様書」のとおり
(4)業務の履行期間
契約締結の日から令和8(2026)年2月27日金曜日まで
(5)契約金額の上限額
5,368,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
参加者は次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定する者でないこと。
(2)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定され
た者であること。又は、契約締結時までに資格を取得する見込みであること。
(3)令和7(2025)年6月30日から同年7月25日までの間において、栃木県指名競争入札参加資格者指名停止
等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律 第 154号)の規定による更正手続開始の申立て、又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産
手続開始の申立てがされていない者であること。
(5)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30条)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でな
いこと。
(1)実施要領等の公表(募集開始)
令和7(2025)年6月 30日月曜日
(2)実施内容などに関する質問書の提出期限
令和7(2025)年7月 4日金曜日正午必着
(3)参加表明書の提出期限
令和7(2025)年7月11日金曜日午後3時必着
(4)企画提案書等の提出期限
令和7(2025)年7月18日金曜日午後3時必着
(5)プレゼンテーションの実施
令和7(2025)年7月25日金曜日
(6)審査結果の通知・公表
令和7(2025)年7月30日水曜日(予定)
お問い合わせ
生産振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2279
ファックス番号:028-623-2335