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更新日:2020年4月7日

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都市・地域再生等利用区域の指定について

都市・地域再生等利用区域の指定について

    国土交通省では、地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を図るため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。

   この度「鹿沼市」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和7年3月17日、栃木県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。

       令和7年3月17日

  • 都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

    準則第22第3項第1号に掲げる広場、同項第6号に掲げる広場と一体をなすバーベキュー場及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設

  • 占用主体

       鹿沼市

お問い合わせ

河川課 水政管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

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ファックス番号:028-623-2441

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