重要なお知らせ
更新日:2020年4月7日
ここから本文です。
国土交通省では、地域のニーズに対応した河川敷地の多様な利用を図るため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
この度「鹿沼市」から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、令和7年3月17日、栃木県知事が「都市・地域再生等利用区域」に指定したものです。
令和7年3月17日
準則第22第3項第1号に掲げる広場、同項第6号に掲げる広場と一体をなすバーベキュー場及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設
鹿沼市
お問い合わせ
河川課 水政管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2442
ファックス番号:028-623-2441
Email:kasen@pref.tochigi.lg.jp