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更新日:2023年4月1日
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栃木県立文書館は、古文書及び将来貴重な歴史資料となる県の公文書その他必要な資料を収集・保存し、本県の歴史を後世に伝えるとともに、県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、昭和61年4月1日に、宇都宮市の県庁東館内(現南館)に設置され、同年10月1日に開館しました。「栃木県立文書館条例」では、文書館は次に掲げる事業を行うこととしています。
昭和63年6月1日には「公文書館法」が施行されました。この法律は、「国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する」こと、「公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設」であることを定めています。栃木県立文書館は「公文書館法」にいうところの公文書館に当たるもので、この法律の成立により、文書館として今後更に 一層の充実と多方面での活動が期待されることになりました。
さらに平成23年4月1日には「公文書の管理に関する法律」が施行され、地方公共団体に「その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」との努力義務が課せられました。これを受けて文書館では、法の趣旨にのっとり、本県における歴史公文書等の適切な保存及び利用にいっそう努めて参ります。
参照文書館関連法規
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文書館
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