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更新日:2023年4月1日

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文書館の業務

栃木県立文書館は、古文書及び将来貴重な歴史資料となる県の公文書その他必要な資料を収集・保存し、本県の歴史を後世に伝えるとともに、県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、昭和61年4月1日に、宇都宮市の県庁東館内(現南館)に設置され、同年10月1日に開館しました。「栃木県立文書館条例」では、文書館は次に掲げる事業を行うこととしています。

  1. 文書の閲覧、展示その他の利用に関すること。
  2. 文書の収集、整理及び保存に関すること。
  3. 文書についての専門的な調査研究に関すること。
  4. 資料集の編さん及び刊行に関すること。
  5. 文書についての知識の普及啓発に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業。

昭和63年6月1日には「公文書館法」が施行されました。この法律は、「国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する」こと、「公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設」であることを定めています。栃木県立文書館は「公文書館法」にいうところの公文書館に当たるもので、この法律の成立により、文書館として今後更に 一層の充実と多方面での活動が期待されることになりました。
さらに平成23年4月1日には「公文書の管理に関する法律」が施行され、地方公共団体に「その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」との努力義務が課せられました。これを受けて文書館では、法の趣旨にのっとり、本県における歴史公文書等の適切な保存及び利用にいっそう努めて参ります。

参照文書館関連法規

ほかにも、所蔵者の方や市町村教育委員会と協力し、史料の所在調査など各種のご相談にも応じています。
また、小学生をはじめ、中学生や高校生の総合的な探究の時間などにも対応できるように随時見学を受け入れるだけでなく、『文書館だより』『研究紀要』をはじめとする発行物やホームページを通じて普及教育活動を積極的に行っています。なかでも、本物の古文書を教室に持参して授業のお手伝いをする学校支援事業に力を入れており、多くの学校で実施しています。他に地域史料を使っての授業づくりを支援する『学校教材史料集』を第10号まで刊行しています。
過去2年間の実績につきましては、当ホームページ内「年報」をご覧ください。

 

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お問い合わせ

文書館

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館2階

電話番号:028-623-3450

ファックス番号:028-623-3452

Email:monjyo@pref.tochigi.lg.jp