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更新日:2023年4月1日

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経営サポート資金の御案内

 

 

サポート借換

金融円滑化借換

融資対象者

県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者等

資金使途

既に借入している次に掲げる保証付資金の借換資金及び当該借換えと併せて借り入れる運転資金とする

  1. 小規模企業資金
  2. 創業支援資金
  3. 新事業開拓支援資金(ただし、旧中心市街地活性化対策を除く。)
  4. 経営安定資金(旧緊急セーフティネット資金、旧緊急環境変化対策資金、旧東北地方太平洋沖地震緊急対策資金、旧東日本大震災復興緊急資金、旧平成27年9月関東・東北豪雨緊急対策資金、旧小規模企業振興融資、旧令和元年台風第19号緊急対策資金、旧新型コロナウイルス感染症緊急対策資金及び旧新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金を含む。) 

既に借入している産業労働観光部所管の県制度融資の借換資金及び当該借換えと併せて借り入れる運転資金とする

ただし、次の資金を除く。

  1. 一般資金(運転・短期枠)
  2. 産業立地促進資金
  3. 経営サポート資金(旧経営サポート借換資金)
  4. 経営改善資金(旧中小企業再生支援資金を含む。)
  5. 環境保全資金
融資限度額

【既存債務借換型】
  融資債務残高の範囲内

【既存新規一本型】
  真水をを加えて借換えた(一本化した)後の月々の返済額が、借換え前の月々の返済額を超えない額の範囲内

融資期間

10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

年 2.2%以内(責任共有制度対象の場合)

年 2.0%以内(責任共有制度対象外の場合)
責任共有制度について

年 2.5%以内(保証なし)

年 2.2%以内(責任共有制度対象)

年 2.0%以内(責任共有制度対象外)

借換要件

【既存債務借換型】

既に借入れた資金の借換えをする場合にあっては、次の全てを満たすこと

  1. 借換資金の融資額は借換えをする資金の借入残高を超えないこと
  2. 借換えをする資金の県制度融資要綱で定めた融資期間の範囲内において設定した最終返済期日までに、借換資金に係る融資を申し込むこと


【既存新規一本型】
既に借入れた資金の借換えと併せて新たな事業資金の借入れをする場合にあっては、次の全てを満たすこと

  1. 借換えをする資金の借入残高が、借入時の4分の3以内となっていること  
  2. 借換えをする資金に新たに借入れる資金を加えて一本化して借入れた借換え後の資金の月毎の返済額が、借換えをする資金の月毎の返済額を超えないこと
  3. 借換えをする資金の県制度融資要綱で定めた融資期間の範囲内において設定した最終返済期日までに、借換資金に係る融資を申し込むこと

ただし、複数の資金の借入があり、そのうちの1つが1.に該当するときは、他の借入れを合算して借換えすることができます。

信用保証及び
保証料

金融機関の必要に応じて信用保証協会の保証を付するものとする

保証料について

 

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お問い合わせ

経営支援課 金融担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3181

ファックス番号:028-623-3340

Email:keiei@pref.tochigi.lg.jp