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更新日:2023年6月16日

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個人住宅向け支援制度について(矢板市)

住宅リフォーム(バリアフリー化、耐震化等を含む)に関する支援制度

木造住宅耐震診断費等補助制度

  • 方法    派遣
  • 対象住宅  次のすべてに該当する住宅
          (1)昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅または同年5月31日以前の
            耐震基準で建築された住宅で同年6月1日以降に過半未満を増築した住宅
          (2)木造2階建て以下の在来軸組工法・伝統的工法及び枠組壁工法により建築された
            一戸建ての住宅
          (3)賃貸を目的としない住宅
          (矢板市空き家バンク実施要領に基づき、賃貸として登録した物件を含む)
  • 対象者   次のすべてに該当する方
          (1)対象住宅を所有(共有を含む)する個人または所有者の3親等以内の親族で
            この住宅に居住する方
          (2)この制度を初めて受ける方
          (3)国税、県税及び市税を滞納していない方
  • 補助額   木造住宅耐震診断士派遣費用
  • 問合せ先  矢板市 建設課
  • 電話番号  0287(43)6212

木造住宅耐震改修補助制度

  • 方法    補助金
  • 対象住宅  次のすべてに該当する住宅
          (1)昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅または同年5月31日以前の
            耐震基準で建築された住宅で同年6月1日以降に過半未満を増築した住宅
          (2)木造2階建て以下の在来軸組工法・伝統的工法及び枠組壁工法により建築された
            一戸建ての住宅
          (3)賃貸を目的としない住宅
            (矢板市空き家バンク実施要項に基づき、賃貸として登録した物件を含む)
          (4)耐震診断を受けた方が診断結果に基づいて行う耐震改修または耐震建替え
          (5)耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の
            規定に基づく確認申請をしていないこと(耐震建替えの場合)
          (6)耐震建替え後の住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に
            規定する長期優良住宅建築等計画の確認申請を行い、認定を受けた建築物である
            場合を除き、建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証の
            交付を受けていること(耐震建替えの場合)
          (7)耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること
            (耐震建替えの場合)
          (8)移転補償にかかる事業の対象になっている場合は、補償の内容が再築ではないこと
            (耐震建替えの場合)
  • 対象者   次のすべてに該当する方
          (1)補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人または所有者の3親等以内の親族で、
            耐震改修の場合は耐震改修後もこの住宅に居住する方、耐震建替えの場合は
            耐震建替え後の住宅の所有者となる方
          (2)この補助金を初めて受ける方
          (3)国税、県税及び市税を滞納していない方
  • 補助額   (1)耐震改修に要する費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く)
            耐震改修に要した費用の額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)
            とし、限度額は1,000,000円
          (2)耐震建替えに要する費用
            耐震建替えに要した費用(建替え前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の
            床面積に22,500円を乗じて得た額を限度とする)の額に5分の4を乗じて得た額
            (1,000円未満は切り捨て)とし、限度額は1,000,000円
          (3)耐震建替えにおける県産出材の加算
            県産出材を構造材または内装材として10立方メートル以上
            (住宅の用途に供する部分に限る)使用する場合は、10万円を加算
  • 問合せ先  矢板市建設課
  • 電話番号  0287(43)6212

障がい者等日常生活用具給付等事業(住宅改修)

  • 方法    現物支給等
  • 対象    下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
          (移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障がい等級3級以上の者
          (ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい等級2級以上の者)
          又は難病患者等であって下肢または体幹機能に障がいのある者。
  • 補助額   20万円までの改修費用の原則9割を支給・1度限り
  • 問合せ先  矢板市 社会福祉課
  • 電話番号  0287(43)1116 

介護保険住宅改修費支給 

  • 方法    償還払いまたは現物支給
  • 対象    介護保険要介護・要支援認定者が、在宅で生活するために手すりの取り付け、
          段差の解消等を行う場合
  • 補助額   認定者一人につき改修費用(上限20万円)の9割、8割または7割を支給
  • 問合せ先  矢板市 高齢対策課
  • 電話番号  0287(43)3896

住宅関連の支援制度

家庭用小型合併処理浄化槽設置補助事業

  • 方法    補助金
  • 対象    補助対象区域内において専用住宅等に処理対象10人以下の合併処理浄化槽を設置しようと
          する個人で市税等を完納している者
  • 補助額   5人槽  332,000円
          7人槽  414,000円
          10人槽   548,000円
  • 問合せ先  矢板市上下水道事務所 下水道課
  • 電話番号  0287(43)6214
  • 詳しくは、矢板市ホームページ(外部サイトへリンク)

定住する方に対する支援制度

矢板市「暮らし」のびのび定住促進補助金

  • 方法    補助金
  • 対象    ・矢板市内に新たに住宅を取得
          ・5年以上定住することを誓約
          ・住宅取得時点で45歳以下の方
          ・世帯員が2人以上
          ・市税等に滞納がない方
          上記を全て満たす方。ただし、住宅の取得から1年以内であること。 
  • 補助額   ・基本補助
            1.新築住宅+用地購入  60万円
            2.新築住宅のみ購入  40万円
            3.中古住宅+用地購入  40万円
            4.中古住宅のみ購入  20万円のいずれか
          ・該当する場合の加算
            5.18歳以下の生計を共にする子供がいる場合 一人につき5万円
            6.矢板市内の建築業者を利用した場合 10万円
            7.取得した住宅が矢板駅西地区の用途地域内・市街地内にある場合 20万円
            8.新築住宅の取得に際して太陽光発電設備を設置した場合 最大5万円
            9.矢板市移住支援金の交付決定を受け、1年以内にこの補助金を申請した場合 100万円
          ※1~4のいずれかと、5~9の合計となります。
  • 問合せ先 矢板市 都市整備課
  • 電話番号 0287(43)6213
  • 詳しくは、矢板市ホームページ(外部サイトへリンク)

空家等活用支援補助金

  • 方法    補助金
  • 対象    ・市外から転入
          ・10年以上定住することを誓約
          ・世帯員が2人以上
          ・市税等に滞納がない方
          ・空家バンクを利用して住宅を取得
          ・住宅取得後1年以内に市内業者により住宅を改修する方
          上記を全て満たす方。ただし、住宅の取得から1年以内であること。
          ※矢板市「暮らし」のびのび定住促進補助金、木造住宅耐震改修等補助金との
           併用不可。                     
  • 補助額   改修費用の2分の1の額
  • 上限額   1. 用途地域内 50万円
          2 .その他地域 30万円
  • 問合せ先  矢板市 都市整備課
  • 電話番号  0287(43)6213
  • 詳しくは、矢板市ホームページ(外部サイトへリンク)

水洗便所改造資金の融資あっせん

  • 方法    補助金
  • 対象    公共下水道区域内にくみ取り又は浄化槽を設けている建物所有者又は使用者
  • 補助額   建物1棟につき50万円以内、同一敷地内に建物2棟であれば100万円以内の工事費の
          融資利息分全額
  • 問合せ先  矢板市 上下水道事務所 下水道課
  • 電話番号 0287(43)6214
  • 詳しくは、矢板市ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

住宅課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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