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更新日:2023年6月16日

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個人住宅向け支援制度について(野木町)

住宅リフォーム(バリアフリー化、耐震化等を含む)に関する支援制度

野木町木造住宅耐震診断士派遣制度

  • 方法     派遣
  • 対象     下記要件をすべて満たしていること
            【要件】
           ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅以外の用途に
            供しているもの、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工した部分が増築後の
            延べ床面積の2分の1以上のものを除く)
           ・在来軸組み工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
           ・賃貸を目的としない住宅
           ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅
           ・補助対象住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族の方
           ・国税、都道府県税及び市区町村税の滞納のない方
           ・野木町木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱及び
            野木町木造住宅耐震診断等事業補助金交付要綱などに基づく
            補助金の交付を受けていない方
  • 補助金    耐震診断士派遣にかかる費用は町等が負担する
  • 問合せ先   野木町 産業建設部 都市整備課 都市開発係
  • 電話番号   0280-57-4161
  • 詳しくは、野木町ホームページ(外部サイトへリンク)

野木町木造住宅耐震改修等事業補助金

  • 方法     補助金
  • 対象     下記要件をすべて満たしていること
            【要件】
           ・耐震診断の結果、倒壊の恐れがあるとされた住宅
           ・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅以外の用途に
            供しているもの、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工した部分が増築後の
            延べ床面積の2分の1以上のものを除く)
           ・賃貸を目的としない住宅
           ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅
           ・耐震改修等の完了後に補助対象住宅に居住予定の方
           ・補助対象住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族であって、耐震改修等に係る
            契約者
           ・国税、都道府県税及び市区町村税の滞納のない方
           ・野木町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱などに基づく補助金の交付を受けて
            いない方
                 ※建替えの場合は下記要件も満たす必要があります
           ・耐震診断結果が判明する前に確認申請を行っていないこと
           ・新築される住宅が建築基準法上の検査済証が交付されること
           ・新築される住宅の設計及び工事監理は建築士が行うこと
           ・新築する住宅は、補助対象住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族の所有となる
            こと
           ・新築する住宅は、省エネ基準に適合すること
  • 補助金    ・補強計画策定と併せて行う耐震改修に要する費用のうち、工事費の5分の4の額
            (限度額100万円)
           ・耐震建替に要する工事費(除却工事費を含む)のうち耐震改修に要する
            費用相当分の5分の4の額(限度額100万円)
  • 問合せ先   野木町 産業建設部 都市整備課 都市開発係
  • 電話番号   0280-57-4161
  • 詳しくは、野木町ホームページ(外部サイトへリンク)

耐震アドバイザー派遣

  • 方法     専門家等派遣
  • 対象     下記の要件をすべて満たしていること
          【要件】
           ・一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅以外の用途に供しているものを除く)
           ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 補助内容   町が耐震アドバイザーを対象建築物の所在地へ派遣する費用を負担する
  • 問合せ先   野木町 産業建設部 都市整備課 都市開発係
  • 電話番号   0280-57-4161
  • 詳しくは、野木町ホームページ(外部サイトへリンク)

住宅関連の支援制度

家庭用合併処理浄化槽装置補助事業

  • 方法     補助金
  • 対象    【共通要件】
           補助対象区域内において専用住宅(※1)に処理対象人数10人以下の
           家庭用合併浄化槽を設置する方。もしくは転換(※2)する方。
           ※1 主に居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物
           ※2 専用住宅に設置している単独処理浄化槽またはくみ取り槽を浄化槽に入替えることを
           いう。ただし、建築基準法の規定による確認を要する建築物の増築又は改築による入替え
           は除く。
  • 補助額   【設置】
           処理対象人数に応じて補助額が変わる
          【転換】
           上記【設置】に係る補助額に、以下の補助額が上乗せされる
           宅内配管工事費 300,000円(最大)
           単独処理浄化槽撤去費 120,000円(最大)
           くみ取り槽撤去費 90,000円(最大)
  • 問合せ先   野木町 町民生活部 生活環境課 環境リサイクル係
  • 電話番号   0280-57-4131
  • 詳しくは、野木町ホームページ(外部サイトへリンク) 

住宅の建設・購入や増改築に関する支援制度
(融資、補助金、利子補給等)

定住促進補助金

  • 方法     補助金
  • 対象     ・令和7年3月31日までに取得された住宅(ただし、建て替えにより取得した住宅は除く)
           ・取得した住宅が建築基準法および都市計画法の規定に適合していること
           ・下記要件をすべて満たしていること
          【要件】
           ・住宅を取得した時点で40歳以下の方
           ・転入または転居により新たに専用住宅、併用住宅またはマンション等の区分所有建物
            を取得する方
           ・住宅を取得し、取得から1年以内に入居し、かつその住宅に5年以上定住することを
            誓約した方
           ・入居する世帯員(生計同一者)が2名以上の方
           ・取得した住宅が共有名義であるときは、その代表の方(共有者のうち1名のみ代表者
            として申請可能)
           ・世帯員に町税等の滞納がない方。また、転入者は前住所地の市区町村税等の滞納が
            ない方
  • 交付額   【基本額】
           10万円(新築・中古住宅問わず)
          【加算額】
           ・申請者が転入後1年以内である場合:2万円加算
            ※再転入者は転出から1年以上経過していること
           ・18歳以下のお子様がいる場合(人数は問わない):3万円加算
  • 問合せ先   野木町 総合政策部 政策課 政策推進係 移住定住促進班
  • 電話番号   0280-57-4178
  • 詳しくは、野木町ホームページ(外部サイトへリンク)

野木町空き家バンクリフォーム補助金

  • 方法     補助金
  • 対象    【共通要件】下記要件をすべて満たしていること
           ・野木町が実施している空き家バンクの登録物件の所有者又は入居者(入居予定者)
            の方
           ・町税を滞納していない方
           ・空き家所有者の3親等以内の親族でない方
            (※売買契約又は賃貸借契約において空き家バンクによる締結又は書面
              による同意を得た方)
           ・同一住宅又は同一人につき1回限り
          【リフォーム工事】
           ・工事に関する費用が20万円以上であること
          【家財処分】
           ・家財処分に要する費用が5万円以上であること
           ・家財処分の実施は一般廃棄物の許可業者であること
  • 補助額   【リフォーム工事】
           ・費用の2分の1以内の額(限度額50万円)
            空き家バンクに登録された住宅の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために
            行う修繕、模様替え、増築等にかかる工事に関する補助
          【家財処分】
           ・費用の2分の1以内の額(限度額10万円)
            空き家バンクに登録された住宅において使用されず残置された状態の電化製品、家具、
            食器、その他の家財道具を処分することに関する補助
  • 問合せ先   野木町 総合政策部 政策課 政策推進係 移住定住促進班
  • 電話番号   0280-57-4178
  • 詳しくは、野木町ホームページ(外部サイトへリンク)

野木町脱炭素化普及促進設備導入補助金

  • 方法     補助金
  • 対象    【共通要件】下記要件を全て満たしていること
           ・野木町に住所を有している方
           ・自らが所有する住宅に設備を導入する方(設置する住宅が自らのものでない場合には、
            住宅所有者の承諾を書面で提出できる方)もしくは設備を導入した町内の住宅を
            購入した方
           ・町税等を完納している方
  • 補助額   【補助の条件】次のいずれかに該当していること
           ・太陽光発電システムと住宅用蓄電システムを併せて新しく設置する
           ・既設の太陽光発電システムと常時接続する形で、住宅用蓄電システムを新たに設置する
           ※ 太陽光発電システム設置のみの申請は不可
           ※ 補助金の交付は1つの住宅に対し、1事業まで。さらに1人の申請者につき一回限り。
  • 問合せ先   野木町 町民生活部 生活環境課 環境リサイクル係
  • 電話番号   0280-57-4131
  • 詳しくは、野木町ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

住宅課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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