重要なお知らせ
更新日:2023年5月11日
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この調査は、国勢調査の実施間における県下市町村の常住人口及び世帯数を推計しその動向を明らかにするため、「栃木県統計調査条例施行規則」等に基づき、市町村別人口と世帯数については昭和35(1960)年11月1日現在から、年齢別人口については昭和61(1986)年10月1日現在から実施しているものです。
この調査における人口及び世帯数は、最新の国勢調査の結果による人口と世帯数を基礎とし、これに住民基本台帳による毎月の出生・死亡・ 転入・転出者数及び世帯の増減数を加減し推計しています。
推計人口は、常住人口(住民登録地にかかわらず、調査時の常住地において集計された人口)である国勢調査の人口を基礎とし、登録人口(住民基本台帳人口)の異動分を加減し算出しているのに対し、住民基本台帳人口は登録人口そのものであるため、両者は一致しません。
毎月人口調査推計人口 = 国勢調査人口+(出生・転入者数-死亡・転出者数)
この調査では、次の調査結果を公表しています。
毎月1日現在について、翌月15日までに公表
毎年10月1日現在について、12月末日までに公表
年間(前年10月分~当月9月分)の調査結果について、12月末日までに公表
出生
出生届により住民票の記載をしたもの
死亡届により住民票の消除をしたもの
(県内及び県外)
県内他市町村または他都道府県もしくは国外から当該市町村に転入したもの(転入届により住民票の記載をしたもの)
(その他)
市町村長が職権により住民票の記載をしたもの(その他、実態調査、記載事項の修正等により調整したもので人口の増加に関係するものを含む)
(県内及び県外)
当該市町村から県内他市町村または他都道府県もしくは国外へ転出したもの(転出届により住民票の消除をしたもの)
(その他)
市町村長が職権により住民票の消除をしたもの(その他、実態調査、記載事項の修正等により調整したもので人口の減少に関係するものを含む)
なお、「県内」における転入・転出の両数値は、当該市町村への届出の時間差等により一致しません。
転入(数)から転出(数)を差し引いたもの
お問い合わせ
統計課 人口労働統計担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2246
ファックス番号:028-623-2247