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更新日:2025年7月24日

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労働力調査

調査の概要

    「労働力調査」は、統計法(外部サイトへリンク)に基づき実施する基幹統計調査であり、国民の就業や失業などの状況を明らかにすることを目的として、昭和21年9月以降毎月実施しています。

    労働力調査から得られる「就業者数」や「完全失業率」などの調査結果は、政府が景気判断や雇用対策を行う上で重要な指標として利用されています。 

    「労働力調査について、もっと詳しく知りたい」という方は、総務省統計局「労働力調査かんたんガイド」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

調査の対象

    労働力調査は、標本調査という方法で実施しています。標本調査とは、一部の世帯を全国から偏りなく選定し、調べることによって、日本全体の姿を推計する方法です。

    国勢調査の約100万調査区から約2,900調査区を選定し、その調査区内から選定された約4万世帯及びその世帯員が調査対象となります。

    栃木県においては、毎月約800世帯の方に御協力いただいています。

    働いている人の状況だけでなく、働いていない人の状況も調査の重要な結果のひとつです。日本の現状を正しく把握するために、調査の対象世帯を日本全国の縮図になるように選んでいますので、高齢者、専業主婦(主夫)、学生などを含め、働いているかどうかに関わらずすべての方にご回答いただく必要があります。

調査の期日

    毎月の月末現在時点の状況を調査します(12月は26日時点で調査します)。また、仕事をしているかどうかなどの就業・失業の状況については、月末1週間(12月は12月20日~26日)の状況を調査します。

調査の方法

1. 調査は2年にわたって行い、1年目に2ヶ月、2年目の同じ時期に2ヶ月の計4回調査します。

2. 調査票には、基礎調査票と特定調査票の2種類があります。(「特定調査票」は、2年目2ヶ月目の調査時のみ配布します。)

3. 統計調査員が毎月20日前後に調査世帯を訪問し、調査票を配布して調査を依頼し、記入の仕方を説明します。また、翌月の初旬に再び調査世帯を訪問し、調査票を受け取ります。なお、インターネットによる回答も可能です。

4. 調査票は、統計調査員から都道府県へ提出され、記入内容を検査した後、総務省統計局へ提出されます。

    労働力調査の統計調査員は、栃木県知事が任命した非常勤の県職員で、調査活動中は、その身分を証明する「調査員証」を携帯しています。

主な調査項目

  • 氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続柄、配偶の関係

  • 月末1週間に仕事をしたかどうか

  • 所属する事業所の名称及び事業の種類

  • 転職などの希望の有無、求職の理由    など

調査の結果

    労働力調査の結果については、以下の総務省統計局ホームページをご覧ください。調査に関するQ&A等も掲載されています。

    総務省統計局「労働力調査」(外部サイトへリンク)

調査への御協力のお願い

    労働力調査は、調査世帯の方々の御理解・御回答によって成り立っています。

    統計調査員が皆様のお宅へ訪問した際には、調査に御協力くださいますようお願いいたします。

 

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お問い合わせ

統計課 人口労働統計担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2246

ファックス番号:028-623-2247

Email:jinkorodo-tokei@pref.tochigi.lg.jp