重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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栃木県では、廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の保全を図ることを目的に「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)」を定めており、廃棄物処理施設の設置等に係る工事に着手する前又は、処理施設における事業の範囲の拡大を行う前に事前協議を行っていただいています。
事前協議を行おうとする場合は、指導要綱に基づき事業計画書を作成し、所定の部数を、施設の設置・拡大等を行おうとする場所を管轄する環境森林事務所又は小山環境管理事務所の環境対策課に提出してください。指導要綱及び所定の様式については必要に応じ以下からダウンロードしてご利用ください。
また、施設の設置については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に規定するもののほか、本県策定の「産業廃棄物の処理施設の構造に関する基準」及び「産業廃棄物の処理施設の維持管理に関する基準」に適合していることが必要となります(一般廃棄物処理施設においても準用します。)。
各基準及び所定の様式については必要に応じ以下からダウンロードしてご利用ください。
*平成28年3月に産業廃棄物の処理施設の構造に関する基準及び産業廃棄物の処理施設の維持管理に関する基準の一部を改正しました(カドミウムに係る構造基準の別表1の許容限度及び維持管理基準の別表3の基準値の変更等)。
各基準の改正の概要及び新旧対照表については、次のファイルをダウンロードして確認してください。
*平成28年8月に産業廃棄物の処理施設の維持管理に関する基準の一部を改正しました(トリクロロエチレンに係る維持管理基準の別表3の基準値の変更等)。なお、トリクロロエチレンに係る基準値の変更(強化)については、平成28年9月15日から適用されます。
改正の概要及び新旧対照表については、次のファイルをダウンロードして確認してください。
*令和元(2019)年7月に産業廃棄物の処理施設の維持管理に関する基準の一部を改正しました(安定型最終処分場の周縁地下水の水質の基準を定めた別表3について、「日本工業規格」の名称を「日本産業規格」に変更)。
改正の概要及び新旧対照表については、次のファイルをダウンロードして確認してください。
*令和元(2019)年9月に産業廃棄物の処理施設の構造に関する基準の一部を改正しました(優良産業廃棄物処分業者が、処分又は再生のために廃プラスチック類を保管する場合は、その保管上限を2倍とすることができる)。
改正の概要及び新旧対照表については、次のファイルをダウンロードして確認してください。
事前協議制度の詳細については、処理施設を設置、拡大等を行おうとする場所を管轄する環境森林事務所又は小山環境管理事務所の環境対策課までお問い合わせください。なお、宇都宮市内で処理施設の設置等を行う場合は、宇都宮市廃棄物政策課までお問い合わせください。
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県西環境森林事務所 |
〒321-1263 |
0288-23-1000 | 鹿沼市・日光市 |
県東環境森林事務所 |
〒321-4325 |
0285-81-9002 |
真岡市・上三川町・益子町・ |
県北環境森林事務所 |
〒324-0041 |
0287-22-2277 |
大田原市・矢板市・那須塩原市・ |
県南環境森林事務所 |
〒327-8503 |
0283-23-4445 |
足利市・佐野市 |
小山環境管理事務所 |
〒323-0811 |
0285-22-4309 | 栃木市・小山市・下野市・ 壬生町・野木町 |
*県北環境森林事務所は、令和5年3月13日に移転しました。なお、電話番号に変更はありません。
お問い合わせ
資源循環推進課 企画推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3228
ファックス番号:028-623-3113