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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物 > 廃棄物処理業 > 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請、届出等について

更新日:2026年4月1日

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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請、届出等について

目次

1 許可申請

(1)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る申請の手引(審査基準) / (2)申請様式等 

2 変更(廃止)届・欠格該当届

(1)変更届 / (2)廃止届 / (3)欠格該当届

3 優良産廃処理業者認定制度

4 よくいただくお問い合わせ

 (1)許可申請に関するQ&A / (2)自動車検査証の電子化への対応について / 

 (3)石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて / 

 (4)収集運搬業における「水銀廃棄物」に係る許可証の取扱いについて

 (5)納税証明書のオンライン請求

 

 1 許可申請

 (1) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る申請の手引(審査基準)

申請書の作成方法等を記載していますので、必ず御確認するようお願いします。

申請の手引(審査基準)(PDF:546KB)(PDF:544KB)(ワード:172KB)

申請書は郵送にて提出ください。なお、郵送の場合は事前予約は不要です。

栃木県電子申請システムにて手数料をお支払いされる方はこちら【栃木県電子申請システムへ移動します】(外部サイトへリンク)

 (2) 申請様式等   

 

  産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 記載例

1. 新規

 

許可申請書(ワード:353KB)

許可申請書(ワード:390KB)

記載例(PDF:1,642KB)

2. 更新

   

許可申請書(ワード:296KB)

許可申請書(ワード:372KB)

記載例(PDF:1,442KB)

3. 変更許可

許可申請書(ワード:370KB)

許可申請書(ワード:409KB)

記載例(PDF:1,586KB)

提出書類一覧表【法人用】 

提出書類一覧表(法人用)(PDF:167KB)

提出書類一覧表【個人用】

提出書類一覧表(個人用)(PDF:142KB)

※提出前に必要な書類が添付されているか、必要事項が正しく記入されているかを確認ください。

記載例のとおりに記入されていても申請内容によっては再度確認を行うことがあります。

  

 2 変更届・廃止届・欠格該当届(郵送により提出してください)

 (1) 変更届

  産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集 記載例

変更届

 

産廃収集運搬業変更届(ワード:174KB)

 

 

 

特別管理産業廃棄物収集

運搬業変更届

(ワード:162KB)(ワード:163KB)

 

記載例(PDF:511KB)

 

記載例のとおりに記入されていても届出内容によっては再度確認を行うことがあります。

 (2) 廃止届

1. 産業廃棄物処理業廃止届 廃止届(ワード:52KB)

名称に「処理業」とありますが、

収集運搬業でもこの様式を使用します。

2. 特別管理産業廃棄物処理業廃止届 廃止届(ワード:52KB)

 

 (3) 欠格該当届

  • 欠格要件該当届出書】

 欠格要件該当届出書(ワード:41KB)   

 同上(PDF:128KB)

 

3  優良産廃処理業者認定制度

 許可の期間を7年にしませんか?~優良産廃処理業者認定制度について~

  優良産廃処理業者に認定されると、許可の期間を通常より2年長い7年にできます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

  優良産廃処理業者認定制度について

 

4  よくいただくお問い合わせ(Q&A)

  (1) 許可申請に関するQ&A(エクセル:18KB)

 

  (2)自動車検査証の電子化への対応について

 電子化された自動車検査証の発行を受けた車両については、

 申請書又は変更届に自動車検査証記録事項の写しを添付してください。

 国土交通省ホームページ「電子車検証特設サイト」(外部サイトへリンク)

 

  (3)石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の改正等に伴う「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」の改定により、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものについて、特別管理産業廃棄物である廃石綿には該当しないこととされるとともに、産業廃棄物である石綿含有産業廃棄物(汚泥)として取り扱われる場合があることが明記されました。つきましては、令和3年8月10日以降、石綿含有産業廃棄物(汚泥)に該当する産業廃棄物を収集運搬業で取り扱う場合には、所用の手続が必要になりますので、以下のページを確認し、必要に応じた対応をお願いします。

 (ア)産業廃棄物の「汚泥」の許可を有する者(※(イ)を除く)

 (イ)産業廃棄物の「汚泥」かつ特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有する者

 (ウ)特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有するが、産業廃棄物の「汚泥」の許可を有さない者

(ア)~(ウ)に該当しない者が、新たに石綿含有廃棄物(汚泥)を取り扱う場合は、新規に許可を取得することを要します。

(Q&A)石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて【収集運搬業用】(PDF:81KB)

 

  (4)「水銀廃棄物」の取扱いについて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改正され、平成29(2017)年10月1日に施行されました。改正により、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有はいじん等」が新たに定義され、それぞれ保管基準及び処理基準が規定されました。許可申請(新規・更新・変更許可)の際は、その取扱いの有無を申請書の「事業の範囲」欄等に記載してください。なお、「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有はいじん等」を新たに取り扱おうとするときは、変更許可を受ける必要があります。

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お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

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