重要なお知らせ
更新日:2022年4月5日
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1 郵送申請について
2 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う講習会の取扱いについて
3 石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて(令和3(2021)年8月10日)
4 審査基準の一部改正(令和3(2021)年12月24日適用)
申請前に講習会の修了が必要なところ、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う講習会の実施状況に鑑み、更新申請については臨時的な措置として、申請書の他の必要書類について形式要件を満たしている場合は、確約書(参考例)(ワード:37KB)(PDF:53KB)を提出することにより修了前でも申請を受付しますが、以下のとおり取り扱われることを理解した上で申請してください。
なお、新規申請は本取扱いの対象外であり、従前どおり、申請前に講習会の修了が必要です。
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の改正等に伴う「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」の改定により、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものについて、特別管理産業廃棄物である廃石綿には該当しないこととされるとともに、産業廃棄物である石綿含有産業廃棄物(汚泥)として取り扱われる場合があることが明記されました。
つきましては、令和3年8月10日以降、石綿含有産業廃棄物(汚泥)に該当する産業廃棄物を収集運搬業で取り扱う場合には、所用の手続が必要になりますので、以下のページを確認し、必要に応じた対応をお願いします。
(1)産業廃棄物の「汚泥」の許可を有する者(※(2)を除く)
(2)産業廃棄物の「汚泥」かつ特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有する者
(3)特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」の許可を有するが、産業廃棄物の「汚泥」の許可を有さない者
※(1)~(3)に該当しない者が、新たに石綿含有廃棄物(汚泥)を取り扱う場合は、新規に許可を取得することを要します。
(Q&A)石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて【収集運搬業用】(PDF:81KB)
審査基準を次のとおり一部改正し、令和3(2021)年12月24日から適用します。
審査基準(本文)(令和3(2021)年12月24日から適用)(PDF:548KB)
県収入証紙の売りさばき(小売販売)について、令和4(2022)年3月31日をもって足利銀行の本店及び全ての支店において廃止となり、コンビニエンスストア(ファミリーマート及びローソンの県内の一部店舗)において令和4(2022)年2月14日から開始されます。
県収入証紙を取り扱うコンビニエンスストアの具体的な店舗名等は、こちらのページに掲載されています。
1 許可申請
(1)申請書の提出方法 / (2)申請手数料 / (3)産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業に係る審査基準
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則として郵送により申請するようお願いしております。
申請前に、講習会を修了する必要があります。(更新申請については、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、臨時的な特例措置あり)
栃木県の場合、郵送による申請については、事前の予約や連絡は不要です。(持参する場合は、予約が必要です) ・郵送により申請する場合は、手数料分の栃木県収入証紙を事前に購入して申請書に貼付の上、必ず書留(簡易書留、レターパックプラス等)で、申請書類一式を送付ください。 なお、収入証紙の貼付欄を「申請書第1面の裏面」に設けましたので、両面印刷の上、貼付してください。(裏面が白紙の申請書についても利用可能ですが、その場合は、貼付欄を参考に間隔を空けて貼付してください。) ・郵送物の到着の有無は、書留の追跡機能を活用し、到着や進捗状況の照会はご遠慮ください。なお、到着順に確認するため、副本返送・補正指示に相当の時間(最長2週間)を要する場合があります。
(参考) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業・処分業許可申請書類の郵送の方法について(PDF:79KB) (参考)郵送による「栃木県収入証紙」購入方法の御案内(PDF:141KB) 複数の申請用の証紙を同時に購入する場合には、個々の申請書ごとに必要な金額分の証紙を貼付する必要がありますので、申請ごとに必要な金額の内訳を購入申込書に明記してください。 証紙の返信用封筒に貼付が必要な切手:購入金額が10万円までは519円(404円は5万円までの場合です)、購入金額が15万円までは540円、購入金額が20万円までは561円 など |
事前に受付日時を予約して提出先に来所してください。
【本庁(資源循環推進課)所管の許可に係る申請・届出を持参される皆様へ】 本庁舎では来庁される方の検温を実施していますので、御協力をお願いします。(下記参照) |
新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
審査基準(本文)(令和3(2021)年12月24日から適用)(PDF:548KB)<改正履歴はこちらです>
提出書類一覧【法人用】 |
許可申請に係る提出書類一覧(栃木県・法人用)(PDF:443KB) |
提出書類一覧【個人用】 |
許可申請に係る提出書類一覧(栃木県・個人用)(PDF:506KB) |
申請書様式 | 添付様式 | 参考様式(品目別表) | |
1. 産業廃棄物収集運搬業 新規・更新 |
様式第6号の2・【収支計画様式】・PCB別紙(ワード:224KB) ※事業計画の概要、運搬施設の概要、収集運搬業務の具体的な計画、環境保全措置の概要、事業の開始に要する資金、誓約書等の様式はこちらです。 |
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2. 産業廃棄物収集運搬業 変更許可
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同上 |
同上 |
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3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規・更新 |
同上 |
(特管別表1)特別管理産業廃棄物収集運搬業における事業の範囲(エクセル:11KB)
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4. 特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可 |
同上 |
同上 |
【その他の様式(水銀廃棄物申出、石綿含有産業廃棄物(汚泥)申出)】
水銀廃棄物申出 | |
石綿含有産業廃棄物(汚泥)申出 |
※令和3(2021)年8月10日以降、申出による事業範囲の変更の対象となる事業者で、許可証書換え又は更新・変更許可を受けていない場合のみ、更新許可申請に添付 |
記載例はあくまでも一例ですので、参考としてご利用ください。(※記載例のとおりに申請をすれば必ず許可になるものではありません。)
変更届・車両の表示・許可番号・車両表示見本について(PDF:260KB) ←新規申請で、許可番号がない場合に添付する「車両表示見本」の例がこちらにあります。
【変更(廃止)届出書様式】変更届に係る提出書類一覧(PDF:360KB)
変更(廃止)届は、原則として、郵送により提出してください。
様式 | 備考 | |
1. 産業廃棄物処理業変更(廃止)届
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※名称に「処理業」とありますが、収集運搬業でもこの様式を使用します。 ※「廃止」の届出も、「変更届」と同じ様式を使用します。 |
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水銀使用産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る申出 ※許可証書換えの対象となります。 |
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石綿含有産業廃棄物(汚泥)に係る申出 ※許可証書換えの対象となります。 |
※令和3(2021)年8月10日以降、申出による事業範囲の変更の対象となる事業者で、許可証書換え又は更新・変更許可を受けていない場合のみ添付 |
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2. 特別管理産業廃棄物処理業変更(廃止)届 |
※名称に「処理業」とありますが、収集運搬業でもこの様式を使用します。 ※「廃止」の届出も、「変更届」と同じ様式を使用します。 |
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【添付様式】
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※運搬施設の概要(運搬車両・運搬容器の一覧)、運搬車両の写真、誓約書等の様式はこちらです。 | |
【参考様式】 役員の変更に関する新旧対照表 |
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【参考様式】 株主の変更に関する新旧対照表 |
【欠格要件該当届出書】
優良産廃処理業者に認定されると、許可の期間を通常より2年長い7年にできます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本県が行う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の申請については、当分の間、下記のとおり取り扱うこととします。(令和3(2021)年7月13日改正。緊急事態措置及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の対象区域に所在する事業者が行う申請に係る申請書類については、原則として郵送により受け付けることとします。)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請の取扱いについて(PDF:98KB)
(参考)郵送による「栃木県収入証紙」購入方法の御案内(PDF:141KB)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に関する講習会」について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため令和2(2020)年4月以降中止及び申込受付延期となっている現状に鑑み、栃木県が行う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の更新許可については、当分の間、次のとおり取り扱うこととししています。
なお、令和2(2020)年7月から当分の間、同センター主催でオンライン講義による「暫定的な講習会」が実施されることとなっています。栃木県では、「暫定的な講習会」の修了証についても、通常の講習会の修了証と同様に「事業を行うに足りる技術的能力を有することを説明する書類」として申請書の添付書類とすることができます。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会の中止・延期に伴う更新許可申請の取扱いについて(PDF:68KB) →確約書(参考例)(ワード:37KB)PDF(PDF:53KB)
平成29年10月1日以降の申請については、取り扱う産業廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有はいじん等」を含む場合は、その旨を記載することとなりますので注意してください。
栃木県では、平成29年10月1日より前にこれらの水銀廃棄物の取扱いがあり、許可申請による手続よりも前に、取り扱っていることを許可証で明らかにしたいことを希望する許可業者の方に対し、変更届を提出いただくことで、新しい許可証を交付します。(平成29年10月1日より前に水銀廃棄物を取り扱ったことがない収集運搬業者が、新たに水銀廃棄物を取り扱おうとする場合は、水銀廃棄物を追加する旨の変更許可を受けることが必要です。)
更新許可申請、変更許可申請の際は、申請書の「事業の範囲」の欄等に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合、その旨記載してください。
届出等についての詳細は、以下のリンクから参照ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正について(水銀廃棄物について)
適用年月日 | 改正の概要 | 新旧対照表 |
令和3(2021)年4月1日 | 改正の概要(PDF:155KB) | 新旧対照表(PDF:219KB) |
令和3(2021)年2月12日 | 改正の概要(PDF:155KB) | 新旧対照表(PDF:243KB) |
令和2(2020)年10月1日 | 改正の概要(PDF:150KB) | 新旧対照表(PDF:969KB) |
令和2(2020)年6月19日 | 改正の概要(PDF:153KB) | 新旧対照表(PDF:394KB) |
令和2(2020)年4月1日 | 改正の概要(PDF:193KB) | 新旧対照表(PDF:711KB) |
令和元(2019)年12月14日 | 改正の概要(PDF:68KB) | 新旧対照表(PDF:438KB) |
平成31(2019)年4月1日 | 改正の概要(PDF:68KB) | 新旧対照表(PDF:374KB) |
平成31(2019)年1月1日 | 改正の概要(PDF:69KB) | |
平成29(2017)年4月1日 | 改正の概要(PDF:126KB) |
お問い合わせ
資源循環推進課 審査指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3154
ファックス番号:028-623-3113