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更新日:2023年3月13日

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県外産業廃棄物の最終処分に関する指導要綱について

県外産業廃棄物の最終処分に関する指導要綱について

 栃木県では、県外で排出された産業廃棄物の適正な処理と生活環境を保全することを目的として「栃木県県外産業廃棄物の最終処分に関する指導要綱」を定めています。

 事業者が県外産業廃棄物を栃木県内(宇都宮市を除く)で最終処分する場合、最終処分場の所在地を管轄する各環境森林事務所長又は環境管理事務所長と事前に協議しなければなりません。

 なお、県外から栃木県内の中間処理場に搬入することについては、事前協議の必要はありません。

栃木県県外産業廃棄物の最終処分に関する指導要綱

 事前協議書は、別記様式第1号の備考欄を御覧の上、作成してください。

 御不明な点がありましたら、提出先の環境森林事務所又は環境管理事務所にお問合せください。

提出先等

 現在、栃木県内(宇都宮市を除く)に産業廃棄物最終処分場が立地している市町は、県北環境森林事務所が所管する市町に限られます。

 事前協議書等の提出方法については、事前に県北環境森林事務所までお問い合わせください

提出先 住所及び電話番号 所管区域

県北環境森林事務所

環境部環境対策課

〒324-0041

大田原市本町2-2828-4

0287-22-2277

大田原市、矢板市、那須塩原市、

さくら市、那須烏山市、塩谷町、

高根沢町、那須町、那珂川町

  • 県北環境森林事務所は、令和5年3月13日に移転しましたので御注意ください。

近年の指導要綱改正について

令和3(2021)年4月1日改正の概要

 申請者が県に提出する別記様式第1号から別記様式第5号までについて、押印を求める記載を削除しました。

 詳細は、改正概要(PDF:111KB)を御覧ください。

平成23(2011)年4月1日改正の概要

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の改正を受けて、所要の改正を行いました。

 詳細は、改正概要(PDF:114KB)を御覧ください。

 

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お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp