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更新日:2023年5月26日

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経営承継円滑化法に基づく事業承継支援(事業承継税制・金融支援)

  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)に基づく「非上場株式に係る事業承継税制」及び「事業承継時の金融支援」の認定や報告等はこれまで各経済産業局が窓口でしたが、権限移譲により平成29年4月1日から主たる事務所が所在する都道府県の担当課が窓口になりました。

  また、平成31年度税制改正により創設された「個人事業主の事業用資産に係る事業承継税制」の認定も、主たる事務所が所在する都道府県が窓口となっています。

  なお、同法に基づく「遺留分に関する民法特例」に係る経済産業大臣の確認については、権限移譲されていませんので、中小企業庁財務課(電話:03-3501-5803)までお問い合わせください。

  1 法人版事業承継税制

  2 個人版事業承継税制

  3 事業承継時の金融支援措置

  4 会社法特例

  5 FAQ(2023年5月26日更新)

  6 申請窓口について

 1 法人版事業承継税制

(1)概要

  平成21年4月1日に、租税特別措置法が改正され、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が創設されました。

  この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続または遺贈により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税の一部を納税猶予する制度です。

  この制度を選択する場合には、制度要件に合致することについて経営承継円滑化法に基づく栃木県知事(※平成29年3月31日までは関東経済産業局長)の認定を取得していることが前提となります。

(2)特例措置と一般措置

  平成30年度税制改正では、これまでの措置(以下「一般措置」という。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」という。)が創設されました。

(参考)特例措置と一般措置の比較

 

特例措置

一般措置

事前の計画策定

5年以内の特例承継計画の提出
(2018年4月1日から2024年3月31日まで)

不要

適用期限

10年以内の贈与・相続等
(2018年1月1日から2027年12月31日まで)

なし

対象株数

全株式

総株式数の最大3分の2まで

納税猶予割合

100%

贈与:100%
相続:80%

承継パターン

複数の株主から最大3人の後継者

複数の株主から1人の後継者

雇用確保要件

弾力化

承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要

経営環境変化に対応した免除

あり

なし

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与

(3)手続の流れ

(3-1)贈与 

  1. 栃木県へ特例承継計画の「確認申請書」を提出(特例措置のみ必要

      ※3.の「認定申請書」と同時提出も可能。

  2. 贈与の実行

  3. 栃木県へ「認定申請書」を提出

      ※提出期限:先代経営者から後継者への贈与後、贈与のあった年の翌年1月15日まで

  4. 税務署へ贈与税の申告書等を提出

  5.【申告期限後5年間】

    栃木県へ「年次報告書」を提出(年1回)

      ※提出期限:贈与税の申告期限の日を基準として、毎年基準日の翌日から3か月を経過する日

    税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)

  6.【申告期限5年経過後】

    栃木県へ「実績報告」(特例措置かつ雇用5年平均8割を下回った場合のみ必要

      ※雇用5年平均8割を満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。

        その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。

  7.【申告期限6年目以降】

    税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)

(3-2)相続  

  1. 栃木県へ特例承継計画の「確認申請書」を提出(特例措置のみ必要

      ※3.の「認定申請書」と同時提出も可能。

  2. 相続又は遺贈

  3. 栃木県へ「認定申請書」を提出

      ※提出期限:相続の開始の日の翌日から8か月以内(相続の開始の日の翌日から5か月を経過する日以後の期間に限る。)

  4. 税務署へ相続税の申告書等を提出

  5.【申告期限後5年間】

    栃木県へ「年次報告書」を提出(年1回)

      ※提出期限:相続税の申告期限の日を基準として、毎年基準日の翌日から3か月を経過する日

    税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)

  6.【申告期限5年経過後】

    栃木県へ「実績報告」(特例措置かつ雇用5年平均8割を下回った場合のみ必要

      ※雇用5年平均8割を満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。

        その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。

  7.【申告期限6年目以降】

    税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)

(4)その他の手続き

  経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し、認定中小企業者以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継贈与者の相続が開始した場合等はそれぞれ報告等を行う必要があります。

  これらの報告等は申請期限があるもの又は遅滞なく報告等をいただく必要があるものです。場合により納税猶予が打ち切りになることがありますので、報告等の時期については十分ご注意ください。

(参考)報告等が必要となる主な事例

事例

必要な報告等

提出期限

先代(経営承継贈与者)が死亡した場合

贈与税の申告期限から5年以内でかつ、相続税の納税猶予への切り替えを希望しない方

臨時報告書(様式第15)

死亡の日の翌日から8か月以内

相続税の納税猶予への切り替えを希望する方

切替確認申請書(様式第17)

死亡の日の翌日から8か月以内

後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合

随時報告書(様式第12)

死亡の日の翌日から4か月以内

認定取消事由に該当した場合

随時報告書(様式第12)

取消事由に該当した日の翌日から1か月以内

認定を取り消したい場合

認定取消申請書(様式第10の2)

認定の取消を希望するとき(随時)

会社が合併し、認定中小企業者以外の会社が存続した場合

合併報告書(様式第13)

遅滞なく

株式交換・株式移転により、認定中小企業者が完全子会社となった場合

株式交換等報告書(様式第14)

遅滞なく

(5)マニュアル、申請手続関係書類

  法人版事業承継税制に関するマニュアル、申請手続関係書類については、以下の中小企業庁ホームページをご確認ください。

  ○特例措置のマニュアルについては、こちら(外部サイトへリンク)

  ○特例措置の申請手続関係書類については、こちら(外部サイトへリンク)

  ○一般措置のマニュアル、申請手続関係書類については、こちら(外部サイトへリンク)

 

 2 個人版事業承継税制

(1)概要

  平成31年度税制改正により、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税について、新たな納税猶予・免除制度(個人版事業承継税制)が創設されました。

  この制度は、青色申告(65万控除)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、2019年1月1日から2028年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合には、

  1.その事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税を猶予し、

  2.後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。

  この制度を選択する場合には、制度要件に合致することについて経営承継円滑化法に基づく栃木県知事の認定を取得していることが前提となります。

  なお、この制度は、特定事業用の小規模宅地特例と選択適用となります。

(2)法人版(特例措置)と個人版事業承継税制の主な要件等の比較

 

法人版(特例措置)

個人版

事前の計画策定

5年以内の特例承継計画の提出
(2018年4月1日から2024年3月31日まで)

5年以内の個人事業承継計画の提出
(2019年4月1日から2024年3月31日まで)

適用期限

10年以内の贈与・相続等
(2018年1月1日から2027年12月31日まで)

10年以内の贈与・相続等
(2019年1月1日から2028年12月31日まで)

対象資産

非上場株式等の全部

特定事業用資産の全部

納税猶予割合

100%

100%

承継パターン

複数の株主から最大3人の後継者

原則、先代1人から後継者1人
※一定の場合、同一生計親族等からも可

第二種贈与(相続)ができる期間

円滑化法認定の有効期限内に申告期限が到来する贈与(相続)

先代の贈与(相続)から1年以内

贈与要件

一定数以上の株式等を贈与すること

その事業に係る特定事業用資産のすべてを贈与すること

雇用確保要件

弾力化

雇用要件なし

経営環境変化に対応した減免等

あり
※後継者が重度障害等の場合は代表者要件を免除

あり
※後継者が重度障害等の場合は納税を免除

円滑化法認定の有効期限

最初の申告期限の翌日から5年間

最初の認定の翌日から2年間

年次報告

5年間は毎年報告

不要

臨時報告

円滑化法認定の有効期限までに贈与者が死亡した場合は必要
※切替確認をする場合には不要

不要

随時報告

円滑化法認定の有効期限までに取消事由に該当した場合は必要
※自ら取消申請をする場合には不要

同左

税務署への報告

当初5年間は毎年、
6年目以降は3年ごと

当初から3年ごと

(3)納税猶予の対象となる資産

  「特定事業用資産」とは、1)先代事業者の事業(※1)の用に供されていた2)次に掲げる資産で、3)先代事業者の贈与又は相続開始の年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているもの(※2、3)をいいます。

  ※1 不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。

  ※2 先代事業者と生計を一にする親族が所有し、かつ、先代事業者が事業の用に供していたものを含む。

  ※3 事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、事業の用に供されていた部分に限る。

  また、「特例事業用資産」とは特定事業用資産のうち相続税の納税猶予の適用を受けるものを、「特例受贈事業用資産」とは特定事業用資産のうち贈与税(相続税)の納税猶予の適用を受けるものをいいます(租税特別措置法第70条6の8第1項、第70条6の10第1項)。

  なお、宅地等のうち納税猶予の対象となる面積は400平方メートルまで、建物のうち納税猶予の対象となる床面積は800平方メートルまでとなりますが、経営承継円滑化法の認定上は面積制限はありません。

【2)対象となる資産の範囲】

  1. 宅地等

  ・贈与(相続等)の直前において贈与者(被相続人)の事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもの。

  2. 建物

  ・贈与(相続等)の直前において贈与者(被相続人)の事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの。

  3. 減価償却資産

  ・固定資産税(償却資産)が課税される償却資産(建物附属設備、構築物、機械装置、器具備品、船舶など)。

  ・自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車。

  ・その他上記に準ずるもの(貨物運送用の一定の自動車、乳牛等の生物、特許権等の無形減価償却資産)。

(4)手続の流れ

(4-1)贈与 

  1. 栃木県へ個人事業承継計画の「確認申請書」を提出

      ※3.の「認定申請書」と同時提出も可能。

  2. 贈与の実行

  3. 栃木県へ「認定申請書」を提出

      ※提出期限:先代から後継者への贈与後、贈与のあった年の翌年1月15日まで

  4. 税務署へ贈与税の申告書等を提出

  5. 税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)

(4-2)相続  

  1. 栃木県へ個人事業承継計画の「確認申請書」を提出

      ※3.の「認定申請書」と同時提出も可能。

  2. 相続又は遺贈

  3. 栃木県へ「認定申請書」を提出

      ※提出期限:相続の開始の日の翌日から8か月以内(相続の開始の日の翌日から5か月を経過する日以後の期間に限る。)

  4. 税務署へ相続税の申告書等を提出

  5. 税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)

(5)その他の手続き

  認定個人事業者(受贈者または相続人)が死亡した場合、認定個人事業者(贈与者)の相続が開始した場合等はそれぞれ報告等を行う必要があります。

  これらの報告等は申請期限があるもの又は遅滞なく報告等をいただく必要があるものです。場合により納税猶予が打ち切りになることがありますので、報告等の時期については十分ご注意ください。

(参考)報告等が必要となる主な事例

事例

必要な報告等

提出期限

先代(贈与者)が死亡し、相続税の納税猶予への切り替えを希望する場合

切替確認申請書(様式第17の2)

死亡の日の翌日から8か月以内

認定個人事業者(受贈者または相続人)が死亡した場合

随時報告書(様式第12の2)

死亡の日の翌日から4か月以内

認定取消事由に該当した場合

随時報告書(様式第12の2)

取消事由に該当した日の翌日から1か月以内

認定を取り消したい場合

認定取消申請書(様式第10の2)

認定の取消を希望するとき(随時)

(6)マニュアル、申請手続関係書類

  個人版事業承継税制に関するマニュアル、申請手続関係書類については、以下の中小企業庁ホームページをご確認ください。

  ○マニュアル、申請手続関係書類については、こちら(外部サイトへリンク)

 

 3 事業承継時の金融支援措置

  先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には多額の資金ニーズが発生する場合があり、経営承継円滑化法では、中小企業者及びその代表者に対し、中小企業信用保険法の特例や株式会社日本政策金融公庫法の特例などの金融支援措置を講じています。なお、親族外承継や個人事業主の事業承継を含め、幅広い資金ニーズに対応しています。

  この金融支援措置を受ける場合には、制度要件に合致することについて経営承継円滑化法に基づく栃木県知事の認定を取得していることが前提となります。

(1)手続の流れ(金融支援措置)

  先代経営者の死亡又は退任により資金ニーズが発生したことに関する認定を取得するため、認定申請してください。なお、認定申請後、認定まで2か月前後かかります。
  認定を取得した後、信用保証協会又は日本政策金融公庫へ申込みを行い、それぞれの機関において別途審査が行われることとなります。

(2)マニュアル・申請手続関係書類(金融支援措置)

  具体的な手続き(認定申請等)については、中小企業庁のホームページで公開されておりますので、次のホームページにて御確認ください。

  ○マニュアル・申請手続関係書類についてはこちら(外部サイトへリンク)

  4 会社法特例

  一般的に、株主名簿に記載はあるものの、会社から連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主を「所在不明株主」といいます。

  会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含む。)の手続が可能ですが、「5年」という期間の長さがハードルとなっていました。

  そこで、この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社で、制度要件に合致することについて経営承継円滑化法に基づく栃木県事の認定を受けることと一定の手続保障(※)を前提に、この「5年」を「1年」に短縮する特例(会社法特例)が創設されました。

  〇所在不明株主に関する会社法特例の概要(PDF:780KB)

(1)手続の流れ(会社法特例措置)

  中小企業経営承継円滑化法第12条第1項第1号ホの要件に合致することを確認の上、会社法特例に係る認定の申請をしてください。

  ※栃木県知事の認定を受けていても、現行制度と同様に、公告・個別催告や裁判所における手続は必要です。(会社法特例を活用する場合は、会社法による公告・個別催告に先行して、特例措置によることを明示した公告・個別催告を行う必要があります)

(2)マニュアル・申請手続関係書類(会社法特例措置)

  具体的な手続き(認定申請等)については、中小企業庁のホームページで公開されておりますので、次のホームページにて御確認ください。

  ○会社法特例措置のマニュアル・申請手続き関係書類については、こちら(外部サイトへリンク)

 5 FAQ

(1)全般

質問1-1

  法人版事業承継税制に関するマニュアル、記載例、申請手続関係書類はどこにありますか?

回答1-1

  法人版事業承継税制に関するマニュアル、記載例、申請手続関係書類については、以下の中小企業庁ホームページをご確認ください。

  ○特例措置のマニュアルについては、こちら(外部サイトへリンク)

  ○特例措置の申請手続関係書類については、こちら(外部サイトへリンク)

  ○一般措置のマニュアル、申請手続関係書類については、こちら(外部サイトへリンク)

質問1-2

  個人版事業承継税制に関するマニュアル、記載例、申請手続関係書類はどこにありますか?

回答1-2

  個人版事業承継税制に関するマニュアル、記載例、申請手続関係書類については、以下の中小企業庁ホームページをご確認ください。

  ○マニュアル、申請手続関係書類については、こちら(外部サイトへリンク) 

質問1-3新着(New)

  副本返送用の返信用封筒はどのようにしたらよいですか?

回答1-3

  返信宛先を明記したレターパック等を同封してください。

(切手を貼付する場合は配達記録が残る方法で返送できる料金分の切手を貼付してください。)

質問1-4

  特例承継計画の確認、贈与・相続後の認定の処理にはどのくらいの期間を要しますか?

回答1-4

  特例承継計画の確認の処理期間は1か月、認定の処理期間は2か月となっています。 

(2)特例承継計画・個人事業承継計画

質問2-1

  2027年までに贈与する予定で特例承継計画の確認を受けましたが、その前に相続が発生した場合、当該確認書をもって認定申請することができますか?

(代表者・後継者には変更ありません。)

回答2-1

  認定申請できます。

  ※特例承継計画の確認申請書には贈与か相続かは記載項目となっておらず、承継時期も(予定)となっているため、変更申請は不要です。

質問2-2

  特例承継計画には、従業員証明書を添付する必要がありますか?

回答2-2

  不要です。平成31年4月1日以後の提出から、特例承継計画には従業員数証明書の添付が不要となりました。 

(3)認定

質問3-1

  栃木県から認定されれば、必ず納税猶予されますか?

回答3-1

  納税猶予されるかどうかは税務署が判定します。栃木県の認定が納税猶予を保証するものではありません。

質問3-2

  第1種特例贈与と第2種特例贈与を同日に行うことは可能ですか?

回答3-2

  可能です。但し、同日贈与であっても第1種贈与が行われた後に、第2種贈与が行われたものとして、認定申請書を作成する必要があります。

質問3-3

  第1種特例贈与(相続)と第2種特例贈与(相続)の認定申請を同時に行う場合、添付書類はそれぞれに用意する必要がありますか?

回答3-3

  両者に共通する書類については、1部のみで構いません。

 

 6 申請窓口について

  栃木県産業労働観光部経営支援課中小・小規模企業支援室(県庁舎本館6階南側)

  申請担当者氏名及び連絡先を記載の上、下記宛て郵送ください。


  〒320-8501
    宇都宮市塙田1-1-20
      栃木県産業労働観光部経営支援課

 

お問い合わせ

経営支援課 中小・小規模企業支援室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3173

ファックス番号:028-623-3340

Email:shienshitsu@pref.tochigi.lg.jp

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