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更新日:2022年4月27日

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経営革新計画について

栃木県では、中小企業等経営強化法に基づき「経営革新計画」の申請を受け付けています。

「経営革新計画」とは、下記1~6に該当する、創意ある新たな取り組みに関する事業計画です。

「経営革新計画の6類型」

1 新商品の開発又は生産

2 新役務(サービス)の開発又は提供

3 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

4 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入

5 技術に関する研究開発及びその成果の利用

6 その他の新たな事業活動

知的財産の活用等の先進的な取組から、異分野の中小企業等の連携、他の事業者から取得した経営資源の利用、機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理まで、経営の向上に資する多様な新事業活動を対象とします。

この計画を策定し、県から承認を受けると、日本政策金融公庫による融資や信用保証の特例などの支援策を利用することができます。(別途、各機関の審査があります。)

 

1 対象者

下記の特定事業者と組合等が対象です。

(従来対象であった中小企業者等にかかる経過措置は終了しました。令和5(2023)年4月1日以降は、下記に該当する特定事業と組合等が承認対象となります。)

特定事業者

 1年以上の事業実績を有する、下記に該当する会社(士業法人を含む)及び個人

主たる事業を営んでいる業種

従業員基準

(常時使用する従業員*の数)

製造業、建設業、運輸業、その他の業種(下記以外) 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業(下記以外) 300人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業 500人以下
小売業 300人以下

常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

 

組合、その他

1年以上の事業実績を有する、上記の会社及び個人以外で、下記に該当するもの

組合及び連合会、その他の法人等 要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、企業組合、協業組合 特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合、一般社団法人

直接又は間接の構成員の3分の2以上が特定事業者であること

 

  • 間接の構成員とは、「直接の構成員の構成員」を指します。
  • NPO法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、一般財団法人等は対象となりません。(個人開業医は個人事業主として対象となります。)

 

2 承認基準

作成した「経営革新計画」の承認を受けるには、次の1~5の基準を全て満たしていることが必要です。 

 

1 上記の「経営革新計画の6類型」に該当すること
2 個々の事業者にとって、新たな事業活動であること

 (当然行われるべき範囲での事業活動は、新たな事業活動に該当しません。)

3 業種ごとに同業の中小企業等において、既に相当程度普及している技術・方式等の導入でないこと
4 当該事業が、経営課題の解決に資するものであること
5 事業期間の終了時点において、下記の2つの経営指標」を満たす計画となっていること

 (実現性が低いと認められる計画は承認の対象となりません。)

2つの経営指標」
事業期間(研究開発期間は含めない) 3年 4年 5年

付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の伸び率

又は

1人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)の伸び率

最終的にマイナスとなる計画は基準を満たしません。

9%

以上

12%

以上

15%

以上

給与支給総額(役員及び従業員に支払う給料、賃金、賞与等)の伸び率

給与所得とされない手当(退職手当等)、福利厚生費などは含めません。

4.5%

以上

6%

以上

7.5%

以上

 

 

3 計画の策定と承認の流れ

(1)計画案の作成(別表1~8)

  • 下から様式手引をダウンロードし、計画案を作成してください。
  • 手引の記載例を参照の上、必要事項を記載してください。(別表1については、全体で4~10ページ程度となるよう記載してください)
  • 「事業期間」は、3年、4年、5年のいずれかの期間で計画して下さい。
  • 「事業期間」の前に、「研究開発期間」を設けることができます。この場合、「研究開発期間」と「事業期間」を通算した計画期間が8年を超えないように計画して下さい。
  • 計画策定については各専門機関(PDF:108KB)が相談に対応していますので、積極的にご活用下さい。
  • 新事業に該当するかなど事前に確認したい場合は、事前相談シート(エクセル:13KB)を作成し、メールにてご送付下さい。(送付先アドレス k-kakushin@pref.tochigi.lg.jp 

 

(2)事前相談(計画案の提出)

下記の書類をメールにてご送付下さい。(送付先アドレス k-kakushin@pref.tochigi.lg.jp 

  1. 申請書(日付は入れない)及び別表1~8 *様式は下からダウンロードしてください。
  2. 直近3期分の貸借対照表、損益計算書、販管費内訳書、原価報告書

 

(3)ヒアリング及び事業内容の確認

  • 計画案の内容について、後日担当から連絡を差し上げます。
  • 申請者の負担軽減及び感染症拡大防止等の観点から、基本的に電話またはメールで適宜ヒアリングを実施します。
  • 必要に応じて内容の修正等を実施していただき、最終的な計画案を策定します。
  • 最終的な計画案について、要件を満たす内容であるか内部審査を実施します。

 

(4)申請書及び添付書類等の提出

計画案の内部審査終了の連絡がありましたら、下記の申請書類を郵送または持参にてご提出ください。

  1. 最終的な計画案で作成した申請書及び別表1~8(2部)
  2. 定款の写し(法人の場合)
  3. 登記事項証明書(法人の場合)
  4. 住民票(個人の場合)
  5. 直近2期分の決算書類
  6. その他必要書類(会社案内等)

 

(5)承認

  • 承認相当と認められた計画について、承認証書を発送します。

 

<ご注意下さい>

『ものづくり補助金』やその他の支援策の申請のため経営革新計画の承認を数日で得たいとのお問い合わせを多数いただきますが、制度の趣旨を御理解の上、時間に余裕をもって本制度への取組をお願いいたします。

(「(2)事前相談(計画案の提出)」から「(5)承認」まで早くとも4週間程度かかります。)

 

4 申請様式

新規申請

 1 申請書(ワード:16KB)

変更申請

 1 経営革新計画の変更に係る承認申請書(ワード:16KB)

 

5 申請書送付先

 

 〒320-8501

 宇都宮市塙田1-1-20

 栃木県産業労働観光部経営支援課 経営革新計画担当 宛

 

その他

お知らせ

 

役立つリンク集

 

 

お問い合わせ

経営支援課 中小・小規模企業支援室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3174

ファックス番号:028-623-3340

Email:k-kakushin@pref.tochigi.lg.jp

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