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更新日:2014年10月24日

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米トレーサビリティ法

  • 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成22年10月1日施行)

  米トレーサビリティ制度は、米や米加工品について、生産から販売・提供までの各段階で、取引等の記録を作成・保存し、取引先や消費者に産地情報を正しく伝達するものです。

1. 対象事業者

  • 米や米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての事業者(生産者を含みます)

2. 対象品目

  • 米穀:もみ、玄米、精米、砕米 
  • 主要食糧に該当するもの:
    米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等 
  • 米飯類:
    各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)
  • 米加工食品:
    もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

3. 取り組む事項

(1) 取引等の記録の作成と保存 
 米や米加工品の、取引(譲受け・譲渡し)、搬出・搬入、廃棄・亡失などを行った場合には、その記録を
保存します。

 記録する事項  (ア)品名、(イ)産地(国産、○○県産、○○国産等)、(ウ)数量、(エ)年月日、(オ)取引先名、
 (カ)搬出入場所、(キ)用途(用途限定米穀の場合)
 保存する期間  原則3年間(ただし、下記の商品の場合は次の期間)
  ・消費期限が設定されている商品:3ヶ月間
  ・記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品:5年間
 保存する方法  記録する事項が記載された送り状、納品書、規格書、帳簿等   ※電子媒体でも可


(2) 産地情報の伝達

 米穀事業者間の産地伝達  伝票等または商品の容器・包装に、産地情報を記載して伝達
 一般消費者への産地伝達  以下の方法等によって、産地情報を伝達
 ・店内に産地情報を掲示
 ・メニューに産地情報を記載
 ・商品の包装に産地情報を記載
 ・その他(購入カタログやHP注文画面上に産地情報を記載)

 
 4. 罰則等

  • 伝票等を保存していなかった場合、事業者間で産地情報を伝達していなかった場合
     …罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります
  • 一般消費者へ産地情報を伝達していなかった場合
     …勧告・命令を行い、命令に従わなかった場合は、罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります

 

5.資料 

 

お問い合わせ

農政課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2277

ファックス番号:028-623-2340

Email:nousei@pref.tochigi.lg.jp

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