重要なお知らせ
更新日:2022年9月20日
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タイ向けの青果物の輸出に当たっては、2019年8月から一部の青果物(いちご、なし等)の選果こん包施設について、食品衛生の観点から、タイ王国保健省告示第386号に基づき、同号に定められた基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要でしたが、上記以外の青果物についても、2021年10月からタイ同国保健省告示420号に基づき、同号に定められた基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要になっています。
栃木県では証明書の発行等に当たっての手続きを以下のとおり定めていますので、希望される方は要領を確認の上、認定申請書を御提出ください。
なお、認定申請書の提出に当たっては、手数料の納付が必要です。納付方法については、「タイ向け輸出に係る選果こん包施設認定の手数料の納付方法」を御確認ください。
タイ向け輸出に係る選果こん包施設の認定申請書の提出に当たっては、手数料の納付が必要です。
手数料は、栃木県収入証紙(令和9(2027)年3月まで)又は栃木県電子申請システム(令和7(2025)年10月から)により納付してください。各納付方法については、以下1、2を参照してください。
なお、栃木県収入証紙は、令和8(2026)年4月1日から販売が停止され、令和9(2027)年4月1日から使用できませんので、御注意ください。
「タイ向け輸出に係る選果こん包施設認定要領」に定める認定申請書(別記様式第1号)表面下部の所定の位置に収入証紙を重ならないように貼付してください。
下記URLから「とちぎ電子申請システム」にアクセスし、画面の指示に従って手数料を納付した後、同システムで整理番号や納付状況が支払済であることが分かる申込内容照会ページを印刷の上、「タイ向け輸出に係る選果こん包施設認定要領」に定める認定申請書(別記様式第1号)に添付してください。
(1)とちぎ電子申請システムURL
以下のURLにアクセスし、検索キーワード欄に手続名(タイ向け輸出に係る選果こん包施設認定)を入力して、手続を検索してください。
申請する手続が見つかったら、画面の案内に従って、手数料を納付してください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_initDisplay.action(外部サイトへリンク)
(2)とちぎ電子申請システムで利用可能な支払方法等
・クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub)
・電子マネー(楽天Edy、モバイルSuica)
・コード決済(PayPay、メルペイ)
・Apple Pay
・Pay-easy
・コンビニ収納(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート)
※コンビニ収納を選択することで、コンビニにて現金でお支払いすることが可能です。
収入証紙による申請手数料等の納付のキャッシュレス化について、御不明な点等がございましたら、収入証紙による申請手数料等の納付のキャッシュレス化に関するFAQを御覧ください。
市町 | 問い合わせ先 |
宇都宮市、上三川町 |
河内農業振興事務所 〒321-0974 宇都宮市竹林町1030-2 |
鹿沼市、日光市 |
上都賀農業振興事務所 〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 |
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
芳賀農業振興事務所 〒321-4305 真岡市荒町116-1 |
栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
下都賀農業振興事務所 〒328-0032 栃木市神田町5-20 |
矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 |
塩谷南那須農業振興事務所 〒329-2163 矢板市鹿島町20-22 |
大田原市、那須塩原市、那須町 |
那須農業振興事務所 〒324-0041 大田原市本町1-3-1 |
足利市、佐野市 |
〒327-8503 佐野市堀米町607 |
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