重要なお知らせ
更新日:2025年10月27日
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この法律の施行により、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ、ウナギ稚魚(13センチメートル以下))の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲・荷口番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
ウナギ稚魚(13センチメートル以下)については、令和7年12月1日から施行されます。令和7年6月1日から事前届出を開始しました。
また、太平洋クロマグロ(大型魚)については、令和8年4月から水産資源の持続的な利用を確保するため、水産流通適正化法の対象となります。太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(鮮魚・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う事業者の皆様におかれては、以下の対応が必要となります。アワビ、ナマコ、うなぎ稚魚ですでに御登録いただいている事業者の皆様は、再登録は不要です。令和7年10月1日から事前届出を開始しました。
詳細は、水産庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
届出方法
(届出方法は、水産庁の届出操作マニュアル(外部サイトへリンク)をご覧ください)
届出先(eMAFF上で選択)
(事業所等が複数の都道府県にある事業者は、農林水産省への届出が必要です。)
| 対象業種者 | 届出義務 | 情報伝達義務 | 取引記録作成・保存義務 | 適法漁獲等証明書添付義務 |
| 採捕事業者(注1) | あり | あり | あり | |
| 卸売市場の卸売り業者、仲卸売業者、買い受け人 | あり | あり | あり | |
| 水産加工事業者 | あり | あり | あり | |
| 輸出事業者 | あり |
なし(アワビ・ナマコ・ウナギ稚魚) あり(太平洋クロマグロ) |
あり | あり |
| 輸入事業者 | あり | あり | あり | |
| 小売事業者(養殖事業者を含む) |
一部あり (注2) |
一部あり (注3) |
一部あり (注4) |
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| 飲食店 | なし | なし |
一部あり (注4) |
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| 宿泊事業者 | なし | なし |
一部あり (注4) |
注1:採捕事業者が、販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
注2:専ら消費者に対して、販売する事業者は届出は不要です
注3:消費者に対して、直接販売する事業者は情報の伝達は不要です
注4:消費者に対して販売、提供する場合は、譲渡した時の取引記録の作成及び保存は不要です。ただし、譲受け(購入)時の取引記録の作成及び保存は必要です。
お問い合わせ
農村振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2351
ファックス番号:028-623-2337