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更新日:2025年10月27日

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水産流通適正化法の届出について

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)(令和2年法律第79号)が令和4年12月1日に施行されました。

この法律の施行により、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ、ウナギ稚魚(13センチメートル以下))の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲・荷口番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。

ナギ稚魚(13センチメートル以下)については、令和7年12月1日から施行されます。令和7年6月1日から事前届出を開始しました。

また、太平洋クロマグロ(大型魚)については、令和8年4月から水産資源の持続的な利用を確保するため、水産流通適正化法の対象となります。太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(鮮魚・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取り扱う事業者の皆様におかれては、以下の対応が必要となります。アワビ、ナマコ、うなぎ稚魚ですでに御登録いただいている事業者の皆様は、再登録は不要です。令和7年10月1日から事前届出を開始しました。

届出について

届出方法

  • 原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインにて届出を行ってください。

(届出方法は、水産庁の届出操作マニュアル(外部サイトへリンク)をご覧ください)

  • 届出内容の審査により、内容に不備がなければ受理され、eMAFF上で事業者番号が発行されます。
  • eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要です。
  • 施行日までに届出し、事業者番号の通知を必ず受けてください。

届出先(eMAFF上で選択)

  • 本県に届出が必要な取扱事業者:アワビ、ナマコ、ウナギ稚魚及び太平洋クロマグロを扱う事業所等(事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫)が県内にある事業者

(事業所等が複数の都道府県にある事業者は、農林水産省への届出が必要です。) 

取扱事業者の義務について

対象業種者 届出義務 情報伝達義務 取引記録作成・保存義務 適法漁獲等証明書添付義務
採捕事業者(注1) あり あり あり  
卸売市場の卸売り業者、仲卸売業者、買い受け人 あり あり あり  
水産加工事業者 あり あり あり  
輸出事業者 あり

なし(アワビ・ナマコ・ウナギ稚魚)

あり(太平洋クロマグロ)

あり あり
輸入事業者 あり あり あり  
小売事業者(養殖事業者を含む)

一部あり

(注2)

一部あり

(注3)

一部あり

(注4)

 
飲食店 なし なし

一部あり

(注4)

 
宿泊事業者 なし なし

一部あり

(注4)

 

注1:採捕事業者が、販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合

注2:専ら消費者に対して、販売する事業者は届出は不要です

注3:消費者に対して、直接販売する事業者は情報の伝達は不要です

注4:消費者に対して販売、提供する場合は、譲渡した時の取引記録の作成及び保存は不要です。ただし、譲受け(購入)時の取引記録の作成及び保存は必要です。

水産流通適正化法については、下記のリンクから詳細をご確認ください。

 

お問い合わせ

農村振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-2351

ファックス番号:028-623-2337

Email:noson-sinko@pref.tochigi.lg.jp

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