1 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり
 

2 水環境の保全

1 水環境の状況

1 水質の環境基準
 水質に関する環境基準は、人の健康の保護に関する基準(健康項目)と生活環境の保全に関する基準(生活環境項目)の2種類が定められています。
 健康項目は、カドミウムやダイオキシン類など27項目について、すべての公共用水域及び地下水において一律の基準が定められています。
 生活環境項目は、それぞれの利水目的に応じ、水域ごとに異なった基準が適用されています。

2 河川水質の現況
 16年度は、59河川128地点で水質調査を実施しましたが、健康項目については、すべての地点で基準を達成していました。生活環境項目の1つである生物化学的酸素要求量(BOD)の達成状況は、県全体で81%であり、前年度(92%)より低下しました。

3 湖沼水質の現況
 近年、湖沼において植物プランクトンが大量に繁殖し、水質悪化や魚類のへい死を招く富栄養化現象が全国的に問題となっています。これは、湖沼周辺の社会活動から生じる窒素やりんなどの栄養塩類の流入の増加が主な原因です。
 県内では、湯の湖が化学的酸素要求量(COD)と全りんについて環境基準を達成していますが、全窒素は環境基準を達成していません。
 また、最も厳しい基準が適用されている中禅寺湖では、CODで環境基準を達成していません。

4 地下水水質の現況
 県内における地下水質の実態を把握するため、16年度に136地点で概況調査を実施しましたが、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が1地点環境基準を超えました。
 また、過去に地下水汚染の確認されている地区において定期モニタリング調査を行いましたが、汚染の拡大はみられませんでした。


河川水系別環境基準達成率の経年変化


中禅寺湖・湯の湖の水質の経年変化

2 水環境保全対策

 県では、平成16年3月に策定した「栃木県水環境保全計画」に沿って、水環境の保全に関連する施策を総合的かつ体系的に展開しています。

1 工場等に対する規制と指導
 工場などの排出水については、「水質汚濁防止法」による全国一律の基準に加えて、県の条例でより厳しい基準を定めて規制を行っています。
 また、工場などに対して立入検査を実施するほか、排出水の汚染状態の自主測定や結果の報告を求めることなどにより、排水処理施設等の適切な維持管理が図られるように指導しています。

2 生活排水対策
 公共用水域の水質保全と県民の快適な生活環境を確保するため、県では生活排水処理施設整備のマスタープランである「栃木県生活排水処理構想」を策定し、地域の特性に応じた整備を県内全域で推進しています。
 生活排水処理施設の種類には、公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント、浄化槽などがあり、本県におけるこれらの生活排水処理人口普及率は16年度末現在で68.4%です。

3 湖沼水質保全対策
 県と日光市は、奥日光の水質保全対策の総合的・計画的な推進のために「奥日光清流清湖保全協議会」を設立し、「奥日光清流清湖保全計画」のもと、湯の湖、湯川、中禅寺湖の水質改善のため、各種対策を実施しています。
 なお、16年度は前年度に引き続き、協議会を中心に、中禅寺湖での湖上学習会や機関紙の発行、湯の湖の水草(コカナダモ)除去などの事業を行いました。

4 地下水汚染対策
 概況調査や定期モニタリング調査の結果、環境基準値を超過した場合には、井戸所有者への飲用指導や、地下水浄化対策を含む発生源への指導などを行っています。

生活排水処理施設の種類

 家庭での炊事や洗濯などによる家庭雑排水は、今や河川を汚す最大の原因となっています。県では生活排水対策を推進するため、市町村と協力して、生活排水処理施設の整備を行っています。

○公共下水道
 主に都市部の下水を処理して川へ流すもので、市町村が建設し、維持管理していますが、流域下水道に接続しているもの(流域関連公共下水道)もあります。
 本県では、16年度末で42市町村が公共下水道事業を実施しており、このうち39市町村ですでに供用を開始しています。本県の公共下水道の普及率は、16年度末現在で54.1%です。
流域下水道
 複数の市町村の下水を、一か所の終末処理場で広域的に処理するもので、県が建設・維持管理をしています。現在、5流域7処理区で事業を実施しており、20市町の下水の処理を行っています。
農業集落排水施設
 農業用用排水の水質保全や農村の生活環境の改善、川や湖の水質改善等を図ることを目的としており、本県では、31市町98地区で施設整備がされています。
 なお、農業集落排水施設の処理水は農業用水として利用され、汚泥は肥料化して農地へ還元されるなど、資源のリサイクルが図られています。
浄化槽
 下水道や農業集落排水施設のように終末処理場を設置することが合理的・経済的でない地域において、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として、戸別に設置し、家庭からのし尿や雑排水を一緒に処理する施設です。
 県内の全市町村で浄化槽の設置に対する補助が行われており、国・県も支援を行っています。県内では、16年度に3,876基が補助事業により設置されています。

市町村別生活排水処理人口普及率(16年度末)

※ 生活排水処理施設とは、下水道(公共下水道及び流域下水道)と下水道類似施設(農業集落排水施設、コミュニティ・プラント、浄化槽等)を指す。

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