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更新日:2021年10月27日

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栃木県看護職員修学資金貸与制度

栃木県看護職員修学資金の手引き

栃木県看護職員修学資金の手引き(令和5(2023)年度版)(PDF:2,582KB)

制度概要

この制度は、保健師・助産師・看護師又は准看護師を養成する養成所に在学する者であって、卒業後、栃木県内の病院等において看護業務に従事しようとする者に対して、その修学に必要な資金を県が予算の範囲内において無利子で貸与する制度です。

制度概要(PDF:138KB)

対象者

看護師等養成所に在学し、卒業後、栃木県内の病院等、医療機関に就業することが確実な者。
ただし、大学院修士課程及び県立看護師養成校に在学する者は除きます。

貸与額等

貸与月額

  • 助産師、看護師32,000円
  • 准看護師15,000円

貸与期間

 貸与を受けた年度の4月から、正規の修業期間を終了する月まで(毎年申請が必要)

交付方法

原則として3ヶ月分を一括して交付

修学資金の返還免除

卒業後1年以内に当該看護職員の免許を取得し、直ちに栃木県内の指定施設(PDF:174KB)で就業を開始し、5年間継続して看護業務に従事した場合は、後に申請によりその返還が免除されます。

(指定施設に該当するかの判断は就業を開始した年度の4月1日時点で行います。)
したがって、卒業後1年以内に免許を取得できなかったり、指定施設以外の施設等に就職したり、指定施設で継続して5年間看護業務に従事しなかった場合(退職や、退職から次の指定施設への就業までに1ヶ月以上期間が空いた場合等)は、返還しなければなりません。

県内病院等の病床数などの確認はこちら

栃木県立岡本台病院は、令和4年4月1日より地方独立行政法人に移行し、地方独立行政法人栃木県立岡本台病院になったことに伴い、令和4年度より指定施設になりました。

申込方法

毎年4月下旬に各看護師等養成所を通して募集しますので、在学する養成所に確認してください。

条例・規則

栃木県看護職員修学資金貸与条例

栃木県看護職員修学資金貸与条例施行規則

 

各届出様式

様式の一部をダウンロードできます。『看護職員修学資金』と検索してください。

「栃木県電子申請システム」(外部サイトへリンク)

 

猶予期間中の方へ(手続を忘れていませんか?)

返還の猶予を受けている方は、毎年4月1日現在の就業状況を、4月末までにご報告していただく必要があります。以下の報告書を印刷し、勤務先の方に記入・押印いただき、御提出ください。

就業状況報告書(PDF:58KB)(PDF:60KB)

 

猶予決定後の諸手続については、以下をご覧ください。

参考:猶予決定後の諸手続(PDF:60KB)

 

 

 

 

お問い合わせ

医療政策課 看護職員育成担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3152

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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