重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 国際・海外 > パスポート > 旅券(パスポート)申請案内 > 紛失(盗難)・損傷してしまったとき

更新日:2023年3月27日

ここから本文です。

紛失(盗難)・損傷してしまったとき

有効なパスポートを紛失(盗難)または焼失したときは、旅券名義人本人が旅券窓口に旅券の紛失等の届出書を提出し、そのパスポートを失効させることができます。

また、新たにパスポートが必要な場合は、紛失の届出と同時に新規発給申請を行うこともできます。

有効なパスポートを損傷してしまった場合は、本人が事情説明書を窓口で記入してそのパスポートを返納し、新しいパスポートに切り替えることができます。切替新規申請を参照してください。なお、損傷が激しい場合は切替でも戸籍謄本が必要な場合があります。

これらの手続きは代理での提出ができませんのでご注意ください。

 

紛失又は焼失の届出

必要書類

1  紛失一般旅券等届出書・・・1通

  • 申請書は必ず申請者本人が記入してください(旅券窓口で記入できます)。
  • 申請者が未成年者や成年被後見人の場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」に親権者や後見人の署名が必要です。また、申請者が文字を書くことが困難な場合( 乳幼児や身体障害者の方)は、親権者や後見人が代筆します。詳しくは申請書の記入例(PDF:3,411KB)をご覧ください。
  • 申請書は全国共通の様式で、県旅券センターと、県内各市町の旅券取扱窓口で配布しています。
  • パソコン等を使用して作成する「ダウンロード申請書」(外部サイトへリンク)も使用できます。
  • 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしたものは使用できません。

2  パスポート用写真・・・1枚

縦4.5cm×横3.5cm(カラーまたは白黒)

申請者本人のみが撮影されたもの

申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの

縁なし、正面向き、無帽、無背景で、次の規格を満たすもの

パスポート用写真 

3  本人確認のための書類・・・1~2点本人確認書類についてを参照)

  • 必ず有効なもの、原本を提示(提出)してください。
  • 書類の記載内容(氏名、ふりがな、生年月日、現住所等)は、届出書に記入した内容と一致していることが必要です。

4  紛失又は焼失を証明する書類

  • 警察署の発行する紛失又は盗難を届け出たことを立証する書類、または届出番号等の控え
  • 消防署又は市町村が発行する罹災証明書

※ 自宅での紛失のため、遺失届の対象とならない場合には不要。

5  その他

・住民票 

栃木県内に住民登録をしている方は、不要ですが、居所における届出で県内に住民登録をしていない方は、住民票が必要です。 

パスポートの紛失等の届出

必ず本人が受付時間内に旅券取扱窓口にお越しください。紛失(焼失)したパスポートの情報を検索する必要がありますので、必ず窓口にお申し出ください。

届け出が受理されると「紛失一般旅券等届出書受理票」が発行されます。この手続きでは手数料はかかりません。

 

注意事項 

届出後に紛失したパスポートが見つかった場合でも、届出を取り下げることはできません。

紛失したパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、そのパスポートの旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、あわせて海外の関係当局に通知されるため、後日紛失したパスポートが発見されても、そのパスポートを使用することはできません。

 

旅券(パスポート)申請案内トップページに戻る

 

 

お問い合わせ

国際経済課 旅券センター

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館15階

電話番号:028-623-3472

ファックス番号:028-623-3475

Email:ryoken-c@pref.tochigi.lg.jp