個人住宅向け支援制度について(那須烏山市)
住宅リフォーム(バリアフリー化、耐震化等を含む)に関する支援制度
木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業
- 方法 補助金
- 対象 昭和56年5月31日以前に在来軸組工法により建築された木造2階建て以下の賃貸を
目的としない一戸建て住宅を所有する個人
- 補助額 ・耐震診断に要した費用の全額
・耐震改修に要した費用の5分の4以内で100万円を限度
(耐震診断を受けたものに限る)
- 問合せ先 那須烏山市 都市建設課
- 電話番号 0287(88)7118
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
住宅リフォーム助成金
- 方法 補助金
- 対象 対象住宅に住民登録がある所有者又は所有者の2親等以内の親族で対象住宅に居住し、
住民登録がある方で当該住宅のリフォーム工事を行う方(賃貸、店舗は対象外)
【補助対象工事】
(1)市内に本社、支社がある会社又は市内に住所を有する個人事業者であり、
市に入札参加資格者名簿又は小規模工事等契約希望者制度に登録した
施工業者の工事であること
(2)補助対象経費が30万円以上(消費税等を含む)であること
(3)令和8年3月31日までに完了するリフォーム工事であること
- 補助額 補助対象費用の10%以内の額(最大10万円)
- 問合せ先 那須烏山市 都市建設課
- 電話番号 0287(88)7118
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
空き家バンク住宅改修補助金
- 方法 補助金
- 対象 那須烏山市空き家等情報バンク制度に基づく利用希望登録者で、令和6年4月1日以降に
空き家バンク住宅を取得し、当該住宅の改修工事を行う方。(賃貸、空き店舗は対象外)
【補助対象工事】
⑴ 市内に本社、支社がある会社又は市内に住所を有する個人事業者であり、
市に入札参加資格者名簿又は小規模工事等契約希望者制度に登録した
施工業者の工事であること。
⑵ 補助対象経費が50万円以上(消費税等を含む)であること。
⑶ 令和9年3月31日までに完了する改修工事であること。
- 補助額 補助対象費用の10%以内の額(最大20万円)
- 問合せ先 那須烏山市 都市建設課
- 電話番号 0287(88)7118
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
住宅関連の支援制度
合併処理浄化槽設置補助制度
- 方法 補助金
- 対象 公共下水道認可区域及び農業集落排水区域を除いた地域内に住宅を所有又は新築し、
処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者
- 補助額 5人槽相当 332,000円
7人槽相当 414,000円
10人槽相当 548,000円
- 問合せ先 那須烏山市 上下水道課
- 電話番号 0287(84)0411
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
単独処理浄化槽等撤去費補助金
- 方法 補助金
- 対象 ・新たに合併浄化槽を設置するため専用住宅(店舗併用住宅は住宅部分が2分の1以上)
で使用していた単独浄化槽またはくみ取便槽を除去する者
・下水道に接続するため単独処理浄化槽等(合併浄化槽を含む)を撤去する者
- 補助額 撤去費のうち、単独処理浄化槽は上限120,000円
くみ取り便槽は上限 90,000円
- 問合せ先 那須烏山市 上下水道課
- 電話番号 0287(84)0411
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
定住する転入者に対する支援制度
住宅取得奨励金
- 方法 補助金
- 対象 市内に住宅を取得し、定住した50歳未満の市民
- 期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
- 補助額 市内に住宅を取得した方に対して最大50万円を交付する。
・基本額:市内に住宅を取得した場合(10万円)
・移住者加算:移住者であり、転入日から2年以内に住宅を取得した場合(25万円)
・子育て世帯加算:申請日において同居する満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
の間にある以下の子を扶養している世帯(15万円)
- 問合せ先 那須烏山市 都市建設課
- 電話番号 0287(88)7118
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
その他
空き家等情報バンク制度
- 方法 空き家等の情報提供
- 対象 ・市内に空き家等を所有している方で、空き家物件情報の登録を行った方
・市内に定住等又は出店のため、空き家等の利用を希望し物件を探している方で、
空き家等利用希望者登録を行った方
- 問合せ先 那須烏山市 都市建設課
- 電話番号 0287(88)7118
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
移住ファミリー家賃補助金
- 方法 補助金
- 対象 ・市内の民間賃貸住宅に居住し、市に転入をした日前1年間において他の市町村に住所が
あった者がいる夫婦世帯で、夫婦のいずれか一方が41歳未満の同居世帯。
・市内の民間賃貸住宅に居住し、市に転入をした日前1年間において他の市町村に住所が
あった次に該当する50歳未満の者で、同居する満18歳に達する日以降の最初の3月31日
までの間にある子を扶養する世帯。
➀配偶者と死別又は離婚し、現に婚姻をしていない者
➁婚姻によらず父又は母となり、現に婚姻をしていない者。
- 補助額 補助金額は月額とし、基本額と子育て加算の合計額(最大2万5千円)を
申請日の翌月から最長12箇月間交付する。
・基本額:実質家賃から住居手当を控除した経費の2分の1以内の額(限度額2万円)
・子育て加算:申請日において18歳以下の同居する子を扶養する場合、
1人につき1千円を加算。
- 問合せ先 那須烏山市 まちづくり課
- 電話番号 0287(83)1151
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
結婚新生活支援事業補助金
- 方法 補助金
- 対象 ・令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届けを提出し受理された
夫婦の世帯であって、夫婦ともに婚姻日における年齢が40歳未満の世帯。
・申請時、夫婦双方または一方の住民票の住所が当該住宅の住所になっていること。
・夫婦の前年分(当該年度4月から5月までに申請する場合はその前々年度分)の
合計所得が500万円未満であること。
・住宅取得費用、リフォーム費用、賃貸住宅の諸費用、引っ越し費用
- 補助額 ・婚姻日において夫婦ともに30歳未満の世帯:上限60万円
・その他の世帯:上限30万円
- 問合せ先 那須烏山市 まちづくり課
- 電話番号 0287(83)1151
- 詳しくは、那須烏山市ホームページ(外部サイトへリンク)
特定空家等除却事業費補助金
- 方法 補助金
- 対象 ・市内の特定空家等の所有者又は相続人である個人
【補助対象工事】
(1)対象特定空家等の全部を解体・撤去すること。
(2)市内事業者が施工すること。