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更新日:2026年5月19日

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個人住宅向け支援制度について(壬生町)

住宅リフォーム(バリアフリー化、耐震化等を含む)に関する支援制度 

壬生町住宅耐震化促進事業

  • 方法     補助金
  • 対象     ・町内に所在する個人所有の住宅であること。
           ・賃貸を目的としていないこと。
           ・昭和56年5月31日以前に着工した建築物であること。ただし、昭和56年6月1日以降に
            増改築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増改築後の延べ床面積の2分の1未満
            のものは対象とする。
           ・木造二階建て以下の一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に
            供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)であること。                                     
           ・在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法により建築されていること。
           ・交付申請前に耐震改修及び耐震建替えに係る建築基準法(昭和25年法律第201号)
            第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を行っていないこと。 
  • 補助額    ○総合耐震改修事業(補強計画の策定と耐震改修を同時に実施する事業)
            事業に要する費用(耐震補強にかかる工事管理費を含み、耐震補強の対象とならない
            工事費用を除く。)に5分の4を乗じて得た額とし、115万円を限度
           ○耐震建替事業
            事業に要する費用のうち、耐震改修に要する費用相当分(補助対象住宅に係る住宅の
            用途に供している部分の床面積の合計に、1㎡当たり平成21年国土交通省告示第383号                                    
            の表の木造住宅の壁に係る耐震改修の項の中欄に定める額を乗じて得た額をいう。)
            に5分の4を乗じて得た額とし、100万円を限度           
           ※建替え後の構造が木造であり、県産出材を10㎥以上使用する場合は10万円を加算   
  • 問合せ先        壬生町 建設部 都市計画課
  • 電話番号        0282-81-1853
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町住宅耐震診断士派遣事業

  • 方法     派遣
  • 対象     ・昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅(店舗等の用途を
            兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを
            含む。)ただし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工し、増築部分の延べ床面積
            が、増改築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする。
           ・在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
           ・賃貸を目的としない住宅
  • 問合せ先        壬生町 建設部 都市計画課
  • 電話番号        0282-81-1853
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町耐震アドバイザー派遣事業

  • 方法     派遣
  • 対象     町内にある原則として昭和56年5月31日以前に着工された、一戸建ての専用住宅、
           店舗等の用途を兼ねる住宅のうち店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の
           1/2未満のもの及びその他町長が必要と認めた建築物
  • 問合せ先        壬生町 建設部 都市計画課
  • 電話番号        0282-81-1853
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町日常生活用具給付等事業(住宅改修)

  • 方法     現物給付
  • 対象     下肢、体幹機能障がい又は幼児期非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい 
           に限る。)を有する者であって、障がい等級3以上の者(ただし、特殊便器へ取替えをす 
           る場合は上肢障がい2級以上の者)もしくは、法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病
           と診断された者で下肢又は体幹機能に障害のある者
  • 限度額    20万円までの改修費用の9割を支給
           ただし、障がい者世帯が市町村民税非課税世帯または生活保護受給世帯の場合は、
           限度額20万円まで支給
  • 問合せ先   壬生町 住民福祉部 健康福祉課 障がい福祉係
  • 電話番号   0282-81-1829
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町 介護保険 住宅改修費支給

  • 方法     償還払い又は現物給付
  • 対象     要介護・要支援認定者
  • 支給額    20万円までの改修費に対して、その9割、8割または7割を支給
  • 問合せ先   壬生町 住民福祉部 健康福祉課 介護保険係
  • 電話番号   0282-81-1876、1877
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町空家バンクリフォーム補助金

  • 方法     補助金
  • 対象     空家バンクに登録し、成約に結び付いた空家等の所有者、購入者、賃借人(三親等内を除
  •        く)が行う改修工事 
           ・国税、都道府県税、市町村民税の滞納のない方
           ・空家バンクの物件登録者又は利用登録者である方
           ・壬生町内に事務所もしくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主により実施
  •         するリフォーム工事
           ・家財処分であること
  • 補助額    対象工事費等の2分の1 
           ・リフォーム工事(20万円以上の経費が対象)限度額50万円
           ・家財処分(5万円以上の経費が対象)限度額10万円
  • 問合せ先   壬生町 建設部 建設課 住宅係
  • 電話番号   0282-81-1849
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

 住宅関連の支援制度

壬生町結婚新生活支援事業補助金

  • 方法     補助金
  • 対象               1.令和8年3月1日から令和9年3月17日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
           2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
           3.夫婦の令和7年中における所得の合計額が500万円未満の世帯(収入目安:約677万円
  •          程度)
             ※貸与型奨学金の返済をしている場合には、その額を引いた額(所得証明書と同一期
  •           間の返済額)
           4.補助金の申請及び交付の日において壬生町に住所があること
           5.他の公的制度による補助等を受けていないこと
           6.過去にこの制度による補助金を受けていないこと
           7.町税を滞納していないこと
           8.壬生町暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない者
           9.ライフデザイン支援講座等を夫婦ともに受講すること
  • 補助額    【対象となる費用】
           ・住宅取得費用(土地の購入費は対象外)及びリフォーム費用
           ・賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料等
            (ご夫婦名義での契約のみ・家賃・共益費は最大6ケ月分まで)
           ・引越し費用(引越し業者又は運送業者へ支払った金額)
           【補助金額】
           夫婦の年齢がともに29歳以下の世帯…最大60万円
           夫婦の年齢がともに39歳以下の世帯…最大30万円
  • 問合せ先   壬生町こども未来課子育て支援係
  • 電話番号   0282-81-1864
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町空家解体事業補助金

  • 方法     補助金
  • 対象             倒壊等のおそれのある空家(不良住宅)の解体工事
          ・昭和56年5月31日以前に建てられた住宅(戸建住宅又は併用住宅の居住部分)
          ・個人が居住目的で所有・登記されている住宅
          ・所有権以外の権利が登記されていない
          ・公共事業等の補償の対象となっていないこと
          ・倒壊等のおそれや老朽化が進行し、修繕が困難な状態である住宅
          ・空家等の所在する土地を更地にする工事
          ・壬生町内に事務所もしくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主に発注する工
  •        事
          ・国税、都道府県税、市町村税を滞納していない方
  • 補助額   対象工事費等の2分の1 限度額50万円
  • 問合せ先   壬生町 建設部 建設課 住宅係
  • 電話番号   0282-81-1849
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町浄化槽設置整備費補助金

  • 方法     補助金
  • 対象               ・対象区域内において、住宅に処理対象人員10人以下の家庭用浄化槽を
            設置しようとする者に対し、予算の範囲内で交付する。
           ・単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に伴う
            宅内配管工事費についても33万円を上限に補助する。
           ・合併処理浄化槽への転換に伴う単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の
            撤去費についても下記の額を上限に補助する。
  • 補助額    5人槽    332,000円
           7人槽    414,000円
           10人槽  548,000円
                            ・宅内配管工事費補助 330,000円
                            ・単独処理浄化槽   150,000円
                            ・くみ取り便槽    120,000円
  • 問合せ先   壬生町 建設部 下水道課 業務係
  • 電話番号   0282-81-1858
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

家庭用ごみ処理器設置補助事業

  • 方法     補助金
  • 対象     (1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
           (2) 容器又は処理機を設置できる場所を有し、機器を有効に活用できる者
           (3) 生ごみを堆肥化又は減量化できる者
  • 支給額    ・電気式生ごみ処理機 購入費用の2分の1(1世帯1基までで上限20,000円)
           ・コンポスト、堆肥化促進容器 購入費用の2分の1(1世帯2基までで上限5,000円)
  • 問合せ先   壬生町清掃センター
  • 電話番号   0282-82-3424
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

壬生町雨水貯留浸透施設設置費補助制度

  • 方法     補助金
  • 対象     ・補助対象区域内における、住宅等の建築物を所有する方又は所有者の同意を得た占有者
            で、当該建築物の敷地内設置基準に適合する雨水貯留浸透施設を設置する方。(展示や
            販売のために建築物を所有する場合を除く)
           ・町税等の滞納がない方(町税、下水道受益者負担金、下水道使用料、農業集落排水事業
            受益者分担金、農業集落排水処理施設使用料、水道料金)
  • 補助額    ・雨水貯留浸透施設の設置に要した経費(税込)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
           ・上限額
             雨水貯留施設:1基につき 40,000円(1敷地内1基まで)
             雨水浸透施設:1基につき 60,000円(1敷地内4基まで)
  • 問合せ先   壬生町 建設部 下水道課 業務係 
  • 電話番号   0282-81-1858
  • 詳しくは、壬生町ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

住宅課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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