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更新日:2026年5月19日

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個人住宅向け支援制度について(大田原市)

住宅リフォーム(バリアフリー化、耐震化等を含む)に関する支援制度 

空き家改修費補助

  • 方法    補助金
  • 対象    大田原市空き家等情報バンクを利用して購入した空き家を改修しようとする方 
  • 補助額   改修に要した費用の2分の1に相当する額で、最大50万円
           (施工業者が市内の場合は最大60万円)
  • 問合せ先  大田原市 建築住宅課
  • 電話番号  0287(23)1916
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

耐震診断士派遣制度

  • 方法    派遣
  • 対象    昭和56年5月31日以前に在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法により着工された木造2階建て以下の賃貸を目的としない一戸建て住宅を所有する個人の方。
          当該住宅に居住している方。
  • 補助額   申請者の自己負担なし
  • 問合せ先  大田原市建築住宅課
  • 電話番号  0287(23)1178  
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事業

  • 方法    補助金
  • 対象    昭和56年5月31日以前に在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法により着工された木造2階建て以下の賃貸を目的としない一戸建て住宅を所有する方。
          所有者の二親等以内の親族で契約者となる方。
  • 補助額   ①耐震改修の場合
  •              ・耐震改修を行う場合は、補強計画の策定および耐震改修を総合的に行う方で、耐震改修
  •          に要する費用の5分の4または115万円のいずれか低い額         
          ②耐震建替えの場合
  •       ・耐震建替えを行う場合は、耐震改修に要する費用相当分の5分の4または100万円のいずれ
  •        か低い額
  •       ・10㎡以上の県産出材使用の場合10万円上乗せ
  • 問合せ先  大田原市建築住宅課
  • 電話番号  0287(23)1178
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

介護予防のための住環境整備事業費補助金

  • 方法    補助金
  • 対象    要援護高齢者が日常生活を容易にするため、住宅の改修をする以下の両方に該当する方
          ・市民税非課税の65歳以上の虚弱な方
          ・要介護認定審査の結果、該当とならなかった方
  • 補助額   対象工事に係る経費の100分の90に相当する額とする。
          ただし、対象経費の限度額は20万円です。 
  • 問合せ先  大田原市 高齢者幸福課
  • 電話番号  0287(23)8740
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

介護保険による住宅改修費支給

  • 方法    償還払
  • 対象    介護保険制度の要介護または要支援認定を受け、在宅で生活するために手すりの
          取り付け等の住宅改修を行う場合 (事前申請が必要です)
  • 補助額   改修費用の9割(上限18万円)、8割(上限16万円)または7割(上限14万円)を支給
  • 問合せ先  大田原市 高齢者幸福課
  • 電話番号  0287(23)8678

重度身体障害者住宅改造費補助金

  • 方法    補助金
  • 対象    市内に住所を有する重度障害者(児)又は当該重度障害者(児)と世帯を同一とする者で
          あって、住宅改造の必要があると認められる方。
          (障害種類及び等級、世帯の課税状況等の対象条件あり。)
          この事業の対象工事は、住宅の改造(現に居住する家屋で、浴室、便所、台所、玄関等
          の改造)、増築並びに市が定める福祉機器の購入費及び取り付け費となります。
          ※補助申請に当たっては、事前申請が必要です。
  • 補助額   補助金は、対象工事に係る経費の4分の3に相当する額とし、
          その限度額を240,000円とします。(1,000円未満の端数は切り捨て)
          ※介護保険法の住宅改修の対象となる場合は、介護保険を優先して利用する。
          ただし、介護保険法の住宅改修を利用してもなお賄いきれない部分にあっては、
          重複しない範囲において申請可(住宅改修のみ)
  • 問合せ先  大田原市 福祉課
  • 電話番号  0287(23)8921
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

日常生活用具給付事業による住宅改修制度

  • 方法    給付金
  • 対象    市内に住所を有する障害者等のうち、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の
          非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、
          障害等級3級以上の者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
          (ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)。
          住宅改修の対象となる範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び
          改修工事費とします。
           (1) 手すりの取付け
           (2) 段差の解消
           (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
           (4) 引き戸等への扉の取替え
           (5) 洋式便器等への便器の取替え
           (6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
           ※申請に当たっては、事前申請が必要です。
  • 補助額  支給対象障害者等は、住宅改修の給付の決定を受けた住宅改修費用のうち100分の10の額を負
  •      担するものとします。(対象工事費の200,000円を限度とし、1回限りの給付となります。) 
         ※介護保険法の住宅改修の対象となる場合は、介護保険を優先して利用する。ただし、介護保
  •      険法の住宅改修を利用してもなお賄いきれない部分にあっては、重複しない範囲において申請
  •      可(住宅改修のみ)
  • 問合せ先  大田原市 福祉課
  • 電話番号  0287(23)8921
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

大田原市産出材の家づくり支援事業費補助金

  • 方法    補助金
  • 対象    市内に住所を有する方又は新築後6月以内に転入予定の方であって、次の要件をすべて
  •       満たす方
          (1) とちぎ材の家づくり支援事業費補助金の交付を受けた方
          (2) 市産出材を6立方メートル以上使用し、市内に自らが居住するための木造住宅を新築し
  •         た方、又は自らが居住する住宅を市内に所有し、市産出材を5立方メートル以上使用
  •         し、当該住宅を増改築した方
  •       (3) 令和8年4月1日以降に住宅の建築工事に着手した方
  • 補助額   ①新築事業
           市産出材の使用量に応じた金額
            6立方メートル以上10立方メートル未満 75,000円
            10立方メートル以上20立方メートル未満 150,000円
            20立方メートル以上30立方メートル未満 300,000円
            30立方メートル以上40立方メートル未満 450,000円
            40立方メートル以上 600,000円
          ②増改築事業
           市産出材の使用量に応じた金額
            5立方メートル以上10立方メートル未満 75,000円
            10立方メートル以上15立方メートル未満 150,000円
            15立方メートル以上 225,000円
  • 問合せ先  大田原市 農村整備課
  • 電話番号  0287(23)8012
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

住宅関連の支援制度

大田原市浄化槽設置整備費補助金

  • 方法    補助金
  • 対象    補助対象区域内において、住宅(2分の1以上を住居の用に供する建物)に
          10人槽以下の浄化槽を設置しようとする者
  • 補助額   5人槽  332,000円
          7人槽  414,000円
          10人槽  548,000円
            ※単独浄化槽からの転換の場合はその撤去費を加算(上限90,000円)
  • 問合せ先  大田原市 生活環境課
  • 電話番号  0287(23)8775
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

水洗便所改造資金融資あっせん制度

  • 方法    利子補給
  • 対象    くみ取便所を水洗便所に改造する工事並びに既設の浄化槽を廃止して下水道へ接続する方
  •                      (市税や受益者負担金等を滞納していない、既存家屋の所有者または所有者の同意を得て使
  •                         用する方)
  • 補助額     市の融資あっせん(融資限度額1戸につき最大450,000円)を受けた場合、その利息に該当す
  •       る額 
  • 問合せ先    大田原市 上下水道課
  • 電話番号    0287(23)8712
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

空き家利用子育て世帯家賃補助

  • 方法    補助金
  • 対象    大田原市空き家等情報バンクを利用して空き家を賃貸し、
          申請時に12歳以下の者がいる世帯
  • 補助額   1か月あたり1万円(空き家の家賃が月額3万円以上の場合に限る)
  • 補助期間  最大36か月 
  • 問合せ先  大田原市 建築住宅課
  • 電話番号  0287(23)1916
  • 詳しくは、大田原市ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

住宅課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2484

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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