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更新日:2025年3月31日

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危険物取扱者保安講習の受講案内

 

 ※受講手数料の納付について、令和7(2025)年10月1日申請分からキャッシュレス決済が可能になります。
また、栃木県収入証紙は、令和8(2026)年4月1日から販売が停止され、令和9(2027)年4月1日から利用できなくなります。
詳しくは「消防防災課が所管する手続に係る手数料の納付方法について(令和7(2025)年10月から)」を参照してください。

令和7(2025)年度の講習について

   令和7(2025)年度の危険物取扱者保安講習につきまして、以下の日程での開催が決定いたしましたのでお知らせします。

講習について

   消防法第13条の23により、危険物の取扱作業に従事するすべての危険物取扱者は、危険物取扱者保安講習を受講するよう義務づけられています。
   この講習は、定期的に受講しなければならず、受講しない場合は消防法第13条の2第5項による危険物取扱者免状の返納命令の対象になることもありますので、必ず期限内に受講してください。
   また、事業主・事業所の監督責任者の方は、事業所で危険物の取扱作業に従事する従業員の受講確認など、従業員の適正な管理をよろしくお願いいたします。

受講対象者(受講期限)

1   新しく危険物の取扱作業に従事することになった方

   危険物の取扱作業に従事することとなった日から1年以内に受講してください。

   ただし、危険物の取扱作業に従事することとなった日前2年以内に受講又は危険物取扱者免状の交付を受けた方は、前回の受講日又は交付日後の最初の4月1日から3年以内に受講してください

 2   継続して危険物の取扱作業に従事している方

   前回の受講日後の最初の4月1日から3年以内に受講してください。

受講手続き

   手続きについてご不明な点は、(一社)栃木県危険物保安協会までお問い合わせください。

   ※ 一般社団法人栃木県危険物保安協会(http://www.13tochiki.or.jp/
   〒320-0032   栃木県宇都宮市昭和1丁目3番10号栃木県庁舎西別館3階
   TEL:028-622-0438(保安講習などにより不在にしている場合があります。)
   FAX:028-622-0439

お問い合わせ

消防防災課 消防救急担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2132

ファックス番号:028-623-2146

Email:syoubou@pref.tochigi.lg.jp

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