○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の運用について
平成7年3月31日
人第361号
総務部長通知
本庁各課局室長
各出先機関の長
地方労働委員会事務局長
「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例」(昭和27年栃木県条例第3号)が全部改正され、4月1日から施行されることになりましたが、その取扱いは下記のとおりですので適切な運用に努められるようお願いします。また、これに伴い次に掲げる条例等がそれぞれ制定改廃されたので、これらの関係規程等に留意の上、事務処理を行われるよう通知します。
1 条例関係(一部改正)
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)
2 規則関係
(1) 全部改正
(2) 一部改正
職員の給与等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号。以下「支給規則」という。)
職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第17号)
栃木県事務委任規則(昭和46年栃木県規則第25号)
3 訓令関係(一部改正)
栃木県事務決裁規程(昭和39年栃木県訓令第7号)
4 運用通知関係
(1) 制定
給与等の支給の運用について(平成7年3月31日付け人委第227号人事委員会委員長通知)
(2) 全部改正
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の運用について(平成7年3月31日付け人委第230号人事委員会委員長通知。以下「勤務時間規則等運用通知」という。)
(3) 一部改正
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和32年10月29日付け人委第210号)
通勤手当の支給に関する規則の運用について(昭和33年7月12日付け人委第128号)
期末手当及び勤勉手当の支給について(昭和46年12月24日付け人委第401号)
寒冷地手当の運用について(昭和56年1月30日付け人委第280号)
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の運用について(昭和62年3月27日付け人委第237号)
管理職員特別勤務手当の運用について(平成3年12月26日付け人委第186号)
(4) 廃止(平成7年3月31日付け)
妊娠中の女子職員に対する通勤緩和措置について(昭和48年3月29日付け人第76号総務部長通知)
家族看護における服務の取扱いについて(昭和61年3月29日付け人第264号総務部長通知)
有給休暇の取扱いについて(平成3年3月29日付け人第388号総務部長通知)
記
第1 適用範囲
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の適用を受ける職員のうち、「学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」(平成7年栃木県条例第5号)の適用を受ける職員を除く職員に適用されること。(条例第1条関係)
なお、「職員の任用に関する規則」(平成28年栃木県人事委員会規則第14号)第35条第2項の規定に基づき臨時的に任用する職員については、この条例は適用されず、従前のとおり「臨時的任用職員取扱要綱」(昭和38年1月23日付け人第1号副知事通知)の適用を受けるものであること。
第2 勤務時間
1 条例中の「職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要」は、改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年栃木県条例第3号。以下「旧条例」という。)中の「職務の特殊性」と、「公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある」は、旧条例中の「特別の勤務に従事する」とそれぞれ意味内容において同じであること。(条例第2条第5項及び第4条第2項、勤務時間等規則第2条関係)
3 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振り(以下「フレックスタイム制」という。)関係
(1) 対象職員があらかじめ行う始業及び終業の時刻についての申告を経て当該職員の勤務時間の割振りを行うこと。(条例第3条第3項関係)
(2) 単位期間は原則として4週間とすること。ただし、特段の事情がある場合は、1週間、2週間又は3週間のうちから職員が選択する期間とすることができること。(勤務時間等規則第1条の3関係)
(3) 標準勤務時間(職員が勤務する所属の職員の勤務時間等を考慮して、7時間45分となるように定める標準的な1日の勤務時間をいう。)は午前8時30分から午後5時15分までとすること。(勤務時間等規則運用通知第1の2の6の項及び13の項関係)
(4) 規則運用通知第1の2の7の項に規定する、任命権者が当該勤務時間を変更しなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合とは、割振りを行った時点では予見し得なかった業務が発生したことにより、割り振られた勤務時間内では業務を処理することが困難となる場合及びこれに準ずる場合とすること。
4 条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない他、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならないこと。また、同条第2項ただし書に該当する職員について週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、事前に文書により人事委員会と協議して、週休日が毎4週間につき4日以上となること、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないこと、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこととしなければならないこと。(条例第4条、勤務時間等規則第2条、勤務時間等規則運用通知第2の2の項から4の項まで関係)
5 週休日の振替等については、その取扱いが次のとおりとなったので、十分留意すること。
(1) 条例第5条の規定により週休日の振替等を行う場合、振替等ができる期間を、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間としたこと。(条例第5条、勤務時間等規則第3条関係)
(2) (1)の運用にあたっては週38時間45分勤務の原則を踏まえ、公務の都合上やむを得ない場合を除き、従前のとおり、できる限り勤務することを命ずる必要がある日の属する週の日曜日を初日とする1週間の期間内で振り替えることとすること。
なお、週休日の振替等の再振替等は認められないこと。
(3) やむを得ず勤務することを命ずる必要がある日の属する週の日曜日を初日とする1週間の期間内を超えて振替等を行う場合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(支給規則第15条の2第1項に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、給与条例第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給すること。(給与条例第15条第3項、支給規則第15条の2関係)
第3 休日及び休日の代休日
1 旧条例第5条第3項(休日と勤務を要しない日とが重複するときは、その日は勤務を要しない日とみなす。)に相当する規定は今回の改正で削除されたこと。
2 今回の改正において休日代休制度が導入されたが、その運用にあたっては次の点に留意すること。
なお、勤務が2暦日にまたがる場合は、休日に属する割り振られた勤務時間のみが代休付与の対象となること。
(2) 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わねばならないこと。(勤務時間等規則第6条第1項関係)この場合、割り振られた勤務時間数が同一であれば時間帯は異なっても差し支えないものであること。
(3) 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を代休日の指定前に申し出た場合には代休日を指定しないものとすること。(勤務時間等規則第6条第2項、勤務時間等規則運用通知第4の1の項関係)
(5) 代休日を指定した場合には、勤務を命じた休日における勤務に対しては休日給を支給しないこと。(給与条例第16条、支給規則第14条及び第17条の2関係)
なお、代休日に勤務させる必要が生じた場合には、当該代休日の勤務に対して休日給を支給することとし、再度の代休日の指定は行わないこと。
第4 休暇
1 年次休暇関係
(1) 年次休暇は一の年度において20日与えるものであるが、当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるものについては、その年度における在職期間に応じて勤務時間等規則で定める日数を与えること。(条例第11条第1項第2号、勤務時間等規則第7条の2第1項第1号関係)また、当該年度の前年度において国家公務員等であった者で引き続き当該年度に新たに職員となったものその他勤務時間等規則で定める職員についても、同規則で定める日数を与えること。(条例第11条第1項第3号、勤務時間等規則第7条の2第1項第2号から第5項まで関係)
(2) 年次休暇は勤続年数にかかわらず、一の年度における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数を、20日を超える職員にあっては20日を当該年度の翌年度へ繰り越すこととなったこと。また、繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うこと。(条例第11条第2項、勤務時間等規則第8条、勤務時間等規則運用通知第5の8の項関係)
なお、勤勉手当の支給の際傷病休暇の日数から控除した年次休暇は繰り越すことはできないこととして取り扱うこと。
(3) (2)において、繰越しは、1時間未満の端数を含めた残日数のすべてを繰り越すものとする。(勤務時間等規則第9条関係)
(4) 年次休暇は職員の請求する時季に与えなければならないこと。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができること。(条例第11条第3項関係)
2 特別休暇関係
(1) 特別休暇は旧条例中でその事由と期間が定められていたが、新条例においては勤務時間等規則で定められることとなったこと。(条例第13条、勤務時間等規則第11条、勤務時間等規則運用通知第6関係)
(2) 夏季における盆等の諸行事の場合又は職員が心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合における休暇について、その期間が一の年の7月から9月までの期間内における6日の範囲内の期間となったこと。(勤務時間等規則第11条第15号関係)
(3) 女子職員が生理の場合における休暇、女子職員が出産する場合における休暇(出産の予定日前による期間を2週間の範囲内で延長する場合における休暇を除く。)及び女子職員が生後2年に達しない生児を養育する場合における休暇について職員から申出又は届出があり、勤務時間等規則第11条当該号に該当すると認めるときは休暇を与えること。
3 介護休暇関係
(1) 介護の対象として認められる者は、配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母並びに祖父母、孫、兄弟姉妹、同居している職員又は配偶者との間において事実上父母同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定める者であること。なお、「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊り込む場合等を含むこと。(条例第14条第1項、勤務時間等規則第5条の5第1項、勤務時間等規則運用通知第3の5の3の項及び4の項関係)
(3) 休暇の期間は(1)の者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内の指定期間内において必要と認められる期間であること。「介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内の指定期間内」とは、介護を必要とする状態が引き続いている間において、介護休暇が3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内の指定期間内で認められることをいうこと。なお、指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とすること。(条例第14条第1項及び第2項、勤務時間等規則第12条第6項関係)
(4) 休暇の付与単位は1日又は1時間であること。1時間を単位として与えるときは、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とすること。(勤務時間等規則第12条の2第1項及び第2項関係)時間単位での付与については、正規の勤務時間の始め及び終わりにそれぞれ分割して与えても差し支えないものであること。
(5) 職員に休暇を与えようとするときは、休暇簿(介護休暇用)又は休暇願届書(その8)を、指定期間の申出をさせた上で、休暇を与えようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前までの日に提出させること。ただし、総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続きを行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる所属の職員(以下「システム利用所属職員」という。)については、休暇簿(介護休暇用)によらず、総合庶務事務システムに指定期間の申出に係る事項を入力させた上で、休暇を与えようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前までの日に休暇の請求に係る事項を入力させること。また、1回の指定期間について初めて休暇を与えようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合にはその他人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求させること。(勤務時間等規則第15条、服務規程第22条第1項関係)なお、休暇簿又は休暇願届書の内容に不明な点があるときは、事実が確認できる書類(医師の診断書、民生委員等の公的資格を持つ者の証明書など)の提出を求めることができること。
(6) 介護休暇の請求があった場合、条例第14条第1項に定める場合に該当すると認めるときは承認しなければならないこと。ただし、公務の運営に支障がある日又は時間についてはこの限りでないこと。(勤務時間等規則第18条関係)
(7) 介護休暇については、給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額すること。(条例第14条第3項関係)その他手当等の取扱いについては、別表を参照すること。
4 介護時間
(1) 3(1)の規定は介護時間について準用するものであること。
(2) 介護時間は、3(1)の者が負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇であること。(条例第14条の2第1項、勤務時間等規則運用通知第3の5の1の項関係)この場合において、「日常生活を営むのに支障がある」とは、食事、歩行、入浴など日常生活を営むのに何らかの支障がある状態をいうこと。また、「介護」には入退院手続き、通院の付添い等も含まれること。
(3) 介護時間は、3(1)の者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇であること。「介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間」とは、介護を必要とする状態が引き続いている間において、介護時間が1回の連続する3年の期間内で認められることをいうこと。なお、「連続する3年の期間」の計算は、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例によること。(条例第14条の2第1項、勤務時間等規則運用通知第7の2の1の項関係)
(4) 休暇の付与単位は30分とし、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とすること。(勤務時間等規則第12条の3第1項及び第2項関係)付与については、正規の勤務時間の始め及び終わりにそれぞれ分割して与えても差し支えないものであること。
(5) 職員に休暇を与えようとするときは、休暇簿(介護時間用)を休暇を与えようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前までの日に提出させること。ただし、システム利用所属職員については、休暇簿(介護時間用)によらず、総合庶務事務システムに、休暇を与えようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前までの日に請求に係る事項を入力させること。(勤務時間等規則第15条第1項、服務規程第22条第1項関係)なお、休暇簿の内容に不明な点があるときは、事実が確認できる書類(医師の診断書、民生委員等の公的資格を持つ者の証明書など)の提出を求めることができること。
(6) 介護時間の請求があった場合、条例第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは承認しなければならないこと。ただし、公務の運営に支障がある日又は時間についてはこの限りでないこと。(勤務時間等規則第18条関係)
(7) 介護時間については、給与条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額すること。(条例第14条の2第3項関係)その他手当等の取扱いについては、別表を参照すること。
5 休暇承認簿は、様式を改正し、併せて名称を「休暇簿」と改めたこと。また、休暇簿への記載方法等については「栃木県職員服務規程の運用について」(平成7年3月31日付け人第362号総務部長通知)を参照のこと。(服務規程第22条第1項関係)
第5 経過措置
1 この条例の施行前に旧条例に基づき定められている職員の勤務を要しない日又は勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間(以上勤務を要しない日の振替え等によるものを含む。)は、それぞれ条例第3条から第7条までの規定に基づき定められたものとみなすこと。(条例附則第2条第2項、第3項及び第4項関係)
2 この条例の施行前に旧条例に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、条例第11条第3項に基づき請求したものとみなすこと。(条例附則第2条第5項関係)
3 旧条例に規定する年次休暇は、条例第11条第2項の規定の適用があるものとした場合に繰り越されるべき日数を限度として、平成7年度に限り、繰り越すことができること。(条例附則第2条第6項関係)
5 この条例の施行の際現に旧条例に基づき承認を受けている休暇(年次休暇及び特別休暇のうち条例第16条に規定する勤務時間等規則で定めるものに相当するものを除く。)については、新条例第16条に基づき承認したものとみなすこと。勤務時間等規則で定めるものに相当するものについては、それぞれ勤務時間等規則第14条第3項の規定による申出又は同条第4項の規定による届出があったものとみなすこと。(条例附則第2条第7項、勤務時間等規則3の項関係)
別表
介護休暇及び介護時間における給与の取扱い
種類 | 取扱い |
給料及び給料の調整額 | 勤務しない1時間につき、1時間当たりの給料を減額する。 介護休暇の取得に伴い月の全日を勤務しない場合又は給料を減額した結果支給額がマイナスとなる場合は支給しない。 |
退職手当 | 除算しない。 |
期末手当 | 減額しない。 |
勤勉手当 | 減額しない。ただし、介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合及び介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間を期間率の期間から除算する。 |
扶養手当 | 減額しない。 |
調整手当 | 勤務しなかった時間について、給料の月額に係る部分について減額する。 |
住居手当 | 減額しない。 |
初任給調整手当 | 勤務しない1時間につき、1時間当たりの額を減額する。 |
通勤手当 | 減額しない。ただし介護休暇の取得に伴い月の全日通勤がない場合は支給しない。 |
単身赴任手当 | 減額しない。 |
特殊勤務手当 | (日額)支給しない。ただし実績がある場合は支給する。 (月額)勤務しなかった日数に応じて減額されることがある。 |
超過勤務手当 | 実績がある場合は支給する。 |
宿日直手当 | 実績がある場合は支給する。 |
管理職員特別勤務手当 | 実績がある場合は支給する。 |
夜勤手当 | 実績がある場合は支給する。 |
休日給 | 実績がある場合は支給する。 |
寒冷地手当 | 減額しない。 |
特地勤務手当(給与条例第13条の3の規定による手当を含む。) | 勤務しなかった時間について、給料の月額に係る部分について減額する。 |
農林漁業改良普及手当 | 減額しない。ただし月の1日から末日までの間において勤務していない合計が、月の勤務を要する日の合計の2分の1を超えるときは支給しない。 |