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更新日:2019年12月12日

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市街化調整区域における開発許可基準の改正について

趣旨

   観光農園をはじめとした都市農村交流施設の設置を認める立地基準の創設など、地域の実情に応じた地域再生に向けた取組を支援するため、市街化調整区域における開発許可基準を改正することとしました。

課題・背景等

   各自治体においては、人口減少・高齢化の進行等により、既存コミュニティの維持が困難となるなど地域活力の低下等の課題が生じています。

   一方で、市街化調整区域においては、都市計画法の規定に基づき、開発が制限されており、新たに建築物を建築することはもとより、既存建築物の用途変更の場合においても、知事等の許可が必要とされていることから、市町等において地域再生に向けた取組を検討するに当たっても一定の制限が課せられております。 

主な改正内容

都市農村交流施設に係る立地基準の創設

   市街化調整区域において、従来の農産物直売所等に加え、観光農園や農村レストラン等のより幅広い機能を持つ都市農村交流施設の立地を認める開発許可基準を創設します。

基準概要

1.予定建築物の用途は、次のいずれかに該当するものとし、これらの用途を兼ねる複合施設、附属建築物も含むものとします。

  • 観光農園
  • 農産物直売所
  • 農村レストラン
  • 農産物加工体験施設

2.申請者は、農業者若しくはこれらの者の組織する団体等とします。

3.事業内容は、農業者等が原則として当該市街化調整区域において生産した農産物又はこれらを原材料として製造若しくは加工されたものを直接販売等するものとします。

4.当該施設の立地について、当該市街化調整区域内の農村地域の活性化に資するものであり、かつ、市町の都市計画の観点から支障がないことについて、当該市町長の意見が付されているものとします。

5.開発区域の面積及び予定建築物の延床面積の上限は、原則、次のとおりとします。

区分

単独用途

複数用途

開発区域の面積

1,000平方メートル

5,000平方メートル

予定建築物の延床面積

200平方メートル

500平方メートル

 

【期待される効果】

   農村地域の特性や実情に沿ったまちづくりの一助となることが期待でき、当該農村地域における既存コミュニティの維持・活性化の促進が期待できます。

市街化調整区域内における専用住宅の建築に係る規制緩和

   これまで市街化調整区域内における集落要件(市街化区域から1km以内又は50戸連たんの確保された区域)を満たした土地においては、線引き前からの宅地でなければ専用住宅(自己用住宅)を建築することができませんでしたが、線引き後に宅地となった土地であっても、過去に適法な専用住宅が10年以上存していた土地であれば、住宅を所有しない者の専用住宅(自己用住宅)の建築を可能とするよう開発許可基準を改正します。(ただし、分譲等開発行為を伴うものは認めません。)

【期待される効果】

   既存ストックの有効活用への誘導による市街化拡散の抑制が期待でき、一体的な生活圏を構成している既存集落のコミュニティ維持の促進が期待できます。

古民家等の観光資源(宿泊施設、飲食店等)への用途変更の容認

   現に存在する古民家等の既存建築物を、観光資源(宿泊施設や飲食店等)へ用途変更を可能とするよう開発許可基準を改正します。

   ただし、各自治体のまちづくりに関する方針・計画等との整合性の観点から、対象建築物は、地元市町の観光振興計画等において、観光資源に位置付けられたものとします。

【期待される効果】

   古民家等の既存建築物を地域資源として観光振興等に活用することによる地域再生の取組の促進が期待できます。

適用市町

  • 宇都宮市を除く市町
  • 古民家等の観光資源(宿泊施設、飲食店等)への用途変更の容認については、今後、県及び開発許可権限を有する市が、各々の審査基準を改正予定。

運用開始

  • 令和2(2020)年4月1日

お問い合わせ

都市計画課 開発指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2466

ファックス番号:028-623-2595

Email:kaihatushidou@pref.tochigi.lg.jp