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更新日:2018年4月1日

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開発許可申請手数料

 各手続きの申請手数料は、以下のとおりです。(栃木県開発許可事務の手引き抜粋(PDF:95KB)

法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可(開発行為許可申請手数料)

(1)主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額

開発区域の面積

手数料

0.1ha未満

8,600円

0.1ha以上0.3ha未満

22,000円

0.3ha以上0.6ha未満

43,000円

0.6ha以上1ha未満

86,000円

1ha以上3ha未満

130,000円

3ha以上6ha未満

170,000円

6ha以上10ha未満

220,000円

10ha以上

300,000円

(2)主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額

開発区域の面積

手数料

0.1ha未満

13,000円

0.1ha以上0.3ha未満

30,000円

0.3ha以上0.6ha未満

65,000円

0.6ha以上1ha未満

120,000円

1ha以上3ha未満

200,000円

3ha以上6ha未満

270,000円

6ha以上10ha未満

340,000円

10ha以上

480,000円

(3)(1)及び(2)以外の場合にあっては、開発区域の面積に応じ次の額

開発区域の面積

手数料

0.1ha未満

86,000円

0.1ha以上0.3ha未満

130,000円

0.3ha以上0.6ha未満

190,000円

0.6ha以上1ha未満

260,000円

1ha以上3ha未満

390,000円

3ha以上6ha未満

510,000円

6ha以上10ha未満

660,000円

10ha以上

870,000円

法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可(開発行為変更許可申請手数料)

  変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に規定する額

ハ その他の変更については次の額
 10,000円

法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可(市街化調整区域内等における建築物の特例許可手数料)

 46,000円

法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可(予定建築物等以外の建築等許可申請手数料)

 26,000円

法第43条の規定に基づく建築等の許可(開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料)

 敷地の面積に応じ次の額

敷地の面積

手数料

0.1ha未満

6,900円

0.1ha以上0.3ha未満

18,000円

0.3ha以上0.6ha未満

39,000円

0.6ha以上1ha未満

69,000円

1ha以上

97,000円

法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合

1,700円

(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合

2,700円

(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合

17,000円

法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料

 470円

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