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ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 開発許可 > 都市計画法に基づく開発許可について > 市街化調整区域内の未利用公共施設の利活用促進に向けた開発許可基準について
更新日:2018年12月8日
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地域再生や既存コミュニティの維持・活性化を図ることを目的に、市街化調整区域内の廃校舎をはじめとした市町等が所有する既存建築物(以下「当該建築物」という。)の用途変更を認める開発許可基準を新設しました。 |
各自治体においては、公共施設の老朽化対策や人口減少等の観点から公共施設の有効活用や適正管理が求められており、地方再生等の観点からも、当該建築物の利活用促進は、喫緊の政策課題に位置付けられています。
一方、市街化調整区域における既存建築物の用途変更については、所定の場合を除き制限されていることから、市町等において利活用を検討するにあたり一定のハードルとなっています。
新たな開発許可基準を新設することにより、地元市町発意の地域再生に資する用途変更が可能となり、市町による地域活性化に向けた取組の促進が期待できます。
〔用途変更の例〕 廃校舎 → 地場産業活性化施設、サテライトオフィス
※本基準は、独自に基準を持つ宇都宮市には適用されないので御留意願います。
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