重要なお知らせ
ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 開発許可 > 都市計画法に基づく開発許可について > 開発許可事務の手引(令和4(2022)年4月)について
更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
栃木県開発許可事務の手引について 栃木県開発許可事務の手引は、県が許可権限を持つ県内市町における開発許可事務を行う際の参考として作成しています。 開発許可に係る具体的な相談等につきましては、県が所管する市町については都市政策課に、それ以外の許可権限を有する市については各市担当課にお問い合わせください。(問い合わせ先) ※令和6(2024)4月1日から、課名が変更になりましたので、手引きに記載の課名は変更後の課名に読み替えてご利用いただきますようお願いします。 《変更前》栃木県 県土整備部 都市計画課 《変更後》栃木県 県土整備部 都市政策課 公開・有償頒布(販売)について(480円/冊) 栃木県開発許可事務の手引(令和4(2022)年4月版)の全文(PDF:14,716KB)を公開していますので、閲覧・ダウンロードして活用してください。以下の章タイトルをクリックすると、各章ごとに閲覧・ダウンロードができます。 なお、県民プラザ(本館2階)及び一部の地方合同庁舎内の生協売店(河内、下都賀、塩谷、安蘇及び足利の各庁舎)で有償頒布(販売)しています。在庫状況については、各売店(外部サイトへリンク)に問い合わせしてください。 |
第1節 開発許可制度創設の背景
第2節 開発許可制度の概要
第3節 本県における開発許可制度の沿革
第4節 本県における開発許可制度の流れ
第5節 開発許可行政
第1節 開発行為の定義(4条)
第2節 開発行為の許可(29条)
第3節 開発許可の特例(34条の2)
第4節 開発許可申請の手続(30条)
第5節 設計者の資格(31条)
第6節 開発行為の変更許可(35条の2)
第7節 許可申請手数料
第3章 公共施設の管理者の同意及び協議等(PDF:1,099KB)
第1節 公共施設の管理者の同意及び協議(32条)
第2節 公共施設の管理(39条)
第3節 公共施設の用地の帰属(40条)
第4章 開発許可後に必要となる手続き等(PDF:885KB)
第1節 工事着手届等(細則12条、13条)
第2節 工事完了前の建築制限等解除(37条)
第3節 工事完了検査等(36条)
第4節 開発行為又は建築に関する証明書等の交付(規則60条)
第5節 開発行為の廃止(38条)
第6節 許可の承継(44条、45条)
第7節 用途地域の定められていない土地の区域における開発許可に際して定められる建蔽率等の制限(41条)
第8節 開発許可を受けた土地における建築等の制限(42条)
第9節 開発登録簿(46条、47条)
第1節 土地利用に関する基準等
第2節 開発許可の技術基準(33条)
第6章 市街化調整区域内における立地等の基準(PDF:2,780KB)
第1節 開発行為における立地の基準(34条)
第2節 開発許可を受けた土地における建築等の制限(42条)
第3節 市街化調整区域における建築等の制限(43条)
第1節 都市計画法施行細則
第2節 都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例
第3節 栃木県開発許可等審査基準
第4節 国等が行う開発行為等に係る協議に関する要綱
第5節 許可申請書等の様式
第6節 参考法令等
第7節 開発許可制度の窓口・問い合わせ先一覧
お問い合わせ
都市政策課 開発指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2466
ファックス番号:028-623-2595