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更新日:2025年3月31日
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「栃木県開発許可事務の手引」について 県では、都市計画法令や県が許可権限を持つ県内市町における審査基準等を取りまとめた「栃木県開発許可事務の手引」を作成しています。(手引の閲覧・ダンロードはこちら) 令和7(2025)年4月に、法令改正や基準改正等を反映した新たな手引を発行しておりますので、御留意ください。(主な改正内容はこちら) 開発許可に係る具体的な相談等につきましては、県が所管する市町については都市政策課に、それ以外の許可権限を有する市については各市担当課にお問い合わせください。(問い合わせ先) 有償頒布(販売)について(1,060円/冊) 手引は、県民プラザ(本館2階)及び電子申請システムで有償頒布(販売)しています。 |
令和7(2025)年4月に発行した「栃木県開発許可事務の手引」について、従前の手引きからの主な改正内容は以下のとおりです。
【主な改正内容】
(技術基準関係)
・浸透施設の設置に係る開発区域の面積要件の見直し
・宅地造成及び特定盛土等規制法の運用開始に伴う留意点等の追記
・法第33条第1項第12号(資力信用)の確認範囲の拡大
(立地基準関係)
・法第34条第7号に係る審査基準の明確化
・法第34条第9号のドライブインに併設される入浴施設の取扱いの明記
・令和2年改正前の旧基準「農産物直売所」で許可を受けた建築物に附属用途を設ける場合の取扱いの明記
・提案基準29「市町等が所有する建築物の用途変更」における「集客性の高い施設」の考え方の明記
・提案基準30「地域再生等のための既存建築物の用途変更」の創設
(その他)
・地域未来投資促進法の配慮規定に係る事務手続の明確化
・建築物の建替とみなす期間の見直し
栃木県開発許可事務の手引(令和7(2025)年4月版)の一括閲覧・ダンロードはこちら(PDF:9,523KB)
なお、以下の章タイトルをクリックすると、章ごとに閲覧・ダウンロードができます。
第1節 開発許可制度創設の背景
第2節 開発許可制度の概要
第3節 本県における開発許可制度の沿革
第4節 本県における開発許可制度の流れ
第5節 開発許可行政
第1節 開発行為の定義(4条)
第2節 開発行為の許可(29条)
第3節 開発許可の特例(34条の2)
第4節 宅地造成及び特定盛土等規制法の特例
第5節 開発許可申請の手続(30条)
第6節 設計者の資格(31条)
第7節 開発行為の変更許可(35条の2)
第8節 許可申請手数料
第3章 公共施設の管理者の同意及び協議等(PDF:685KB)
第1節 公共施設の管理者の同意及び協議(32条)
第2節 公共施設の管理(39条)
第3節 公共施設の用地の帰属(40条)
第4章 開発許可後に必要となる手続き等(PDF:913KB)
第1節 工事着手届等(細則12条、13条)
第2節 工事完了前の建築制限等解除(37条)
第3節 工事完了検査等(36条)
第4節 開発行為又は建築に関する証明書等の交付(規則60条)
第5節 開発行為の廃止(38条)
第6節 許可の承継(44条、45条)
第7節 用途地域の定められていない土地の区域における開発許可に際して定められる建蔽率等の制限(41条)
第8節 開発許可を受けた土地における建築等の制限(42条)
第9節 開発登録簿(46条、47条)
第1節 土地利用に関する基準等
第2節 開発許可の技術基準(33条)
第6章 市街化調整区域内における立地等の基準(PDF:2,242KB)
第1節 開発行為における立地の基準(34条)
第2節 開発許可を受けた土地における建築等の制限(42条)
第3節 市街化調整区域における建築等の制限(43条)
第1節 都市計画法施行細則
第2節 都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例
第3節 栃木県開発許可等審査基準
第4節 国等が行う開発行為等に係る協議に関する要綱
第5節 許可申請書等の様式
第6節 参考法令等
第7節 開発許可制度の窓口・問い合わせ先一覧
お問い合わせ
都市政策課 開発指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2466
ファックス番号:028-623-2595