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更新日:2020年4月1日
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市町が行う地域活性化に向けた取組をはじめ、地域の実情に応じたまちづくりを支援するとともに、社会経済情勢等の変化に応じた開発許可制度における合理的な規制水準の確保等を図るため、所用の改正を行いました。
(1)都市計画法(以下「法」という。)第34条第1号及び第9号の建築物に関する基準関係(第6条・別表第1、第7条・別表第2関係)
(2)法第34条第1号該当の建築物に関する計画書関係(第6条・別記様式関係)
(3)法第34条第2号の規定に基づく建築物に関する基準関係(第6条の2・別表第1の2関係)
(1)法第33条第1項第2号の規定に基づく開発区域が接する道路幅員に関する基準関係(第14条関係)
(2)法第33条第1項第3号の規定に基づく浸透施設の設置に関する基準関係(第27条関係)
(3)法第33条第1項第8号ただし書の規定に基づく災害危険区域等に関する基準関係(第31条の2関係)
(4)法第33条第1項第10号の規定に基づく緩衝帯の配置に関する基準関係(第32条、第34条関係)
令和2(2020)年4月1日
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