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ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 開発許可 > 都市計画法に基づく開発許可について > 開発登録簿の閲覧と写しの交付について
更新日:2024年12月2日
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開発許可をした土地は、開発登録簿(概要を記載した調書と土地利用計画図)を調製し、保管しています。
なお、許可権限を有する市は、各市で調製、保管していますので、各市担当課にお問い合わせください。
開発登録簿は、閲覧所で閲覧することができます。(無料)
【閲覧時間】午前9時から午後5時(閉庁日は除く)
【閲覧所】栃木県県土整備部都市政策課内(本庁14階)
【閲覧方法】開発登録簿閲覧申請簿に必要事項(住所、氏名、閲覧年月日、開発許可を受けた者の氏名、開発地域の地名地番、閲覧理由)を記入 。
開発登録簿は、写しの交付を受けることができます。申請方法は以下のとおりです。
【申請窓口】
栃木県県土整備部都市政策課開発指導担当(県庁舎本館14階)
【手数料】
470円(栃木県収入証紙またはPOSレジでの納付)
【申請方法】
開発登録簿の写し交付申請書(ワード:34KB)に必要事項を記入し、栃木県収入証紙の貼付またはPOSレジ(本庁2階生協)での支払後発行されるレシートを添付の上、申請窓口に提出。
郵送での申請
【申請書送付先】
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
栃木県県土整備部都市政策課開発指導担当 宛
【手数料】
470円(栃木県収入証紙)
【申請方法】
- 電話連絡により、事前に開発登録簿の有無及び記載方法を確認してください。(連絡先は下記「お問い合わせ」を参照。)
- 開発登録簿の写し交付申請書(PDF:36KB)に必要事項を記入の上、栃木県収入証紙を貼付。
- 返信用封筒に返信先の住所、氏名を記入の上、返信用切手を貼付。(切手の金額は電話連絡の際におおよそ確認することができますが、不足分は着払いによりご対応いただくこととなります。)
- 申請書及び返信用封筒を県都市政策課宛て郵送。
【注意点】
- 申請内容に不足がある場合や、開発許可履歴がない案件については受付することができませんので、事前連絡により開発許可歴の有無及び記載方法を確認してください。
- 不足事項等の連絡用に、申請書や返信用封筒等に電話番号等の連絡先を記入してください。
- 郵送の場合、想定していた資料と異なる等のリスクもありますので、了承の上で申請をお願いいたします。
電子申請システムでの申請
【手数料】
470円(電子納付)
【申請方法】
- 電話連絡により、事前に開発登録簿の有無を確認してください。(連絡先は下記「お問い合わせ」を参照。)
- 栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)にて必要事項を入力。(窓口交付または郵送交付を選択できます。郵送交付の場合、別途郵送料が必要となります。)
- 申請受理確認後、納付額を電子決済。(メール等で通知されます。)
- 窓口または郵送にて交付。
【注意点】
- 申請内容に不足がある場合や、開発許可履歴がない案件については受付することができませんので、事前連絡により開発許可歴の有無を確認してください。
- 想定していた資料と異なる等のリスクもありますので、了承の上で申請をお願いいたします。
お問い合わせ
都市政策課 開発指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2466
ファックス番号:028-623-2595