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更新日:2022年4月1日
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市街化調整区域においては、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ開発行為ができませんが、平成12年の都市計画法の改正(平成13年5月施行)により、同条に新たに第8号の3(現行第11号)が追加され、条例で指定する土地の区域内においては、条例で建築物等の用途を限定したうえで開発行為を許可できることとなったことから、同号の規定に基づく条例を制定しました。
なお、許可権限を有する市は、各市において条例を制定する必要があります。足利市、栃木市、佐野市、小山市、鹿沼市及び下野市は、各市において条例を制定していますので、各市担当課にお問い合わせください。
市街化調整区域は、原則として開発行為が認められていないため、市街化調整区域とされた旧町村の中心部などの既存集落では、人口の減少等により地域コミュニティの維持さえ困難となっているところもあります。
法第34条第11号(旧第8号の3)では、市街化区域に隣接・近接し、おおむね50以上の建築物が連たんする地域を条例の指定対象区域としていますが、本県内の市街化調整区域における既存集落の現状や本県の自動車の普及状況、それらに伴う生活範囲の広域化等を踏まえ、市街化区域からの具体的な距離要件は定めず、人口減少等の課題を抱える既存集落等の活性化の手段として市町村が活用できることとしました。
以下の全ての条件を満たす土地の区域のうち、市町村長の申し出により知事が指定した区域とします。
(1) 水害や土砂災害等の災害の発生のおそれがある区域、農振農用地、保安林等、政令で除外すべきとされた土地を除外した区域
(2) おおむね50以上の建築物が、おおむね50m以内の間隔で連たんする区域
(3) 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されており、かつ、区域外の相当規模の道路と接続している区域
なお、区域の境界は、道路その他の施設、河川、がけその他の地形、地物を原則とします。
第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物(専用住宅、共同住宅、150平方メートル以内の店舗等)を許可対象とします。
平成16年1月1日
令和4年4月1日現在、次の区域を指定しています。
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市町名 |
区域の名称 |
土地の区域 |
位置図 |
指定日 |
1 |
野木町 |
野渡南地区 外3地区 |
下都賀郡野木町大字野渡の一部外 |
平成19年3月1日 (変更指定令和4年2月8日) 追加指定令和3年3月26日 |
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2 |
上三川町 |
城台地区 外3地区 |
河内郡上三川町大字多功の一部外 |
平成20年3月28日 (変更指定平成24年6月26日) |
指定区域の位置図は、区域の概ねの位置を示すものです。
なお、指定区域図(2,500分の1)は、栃木県県土整備部都市計画課で縦覧することができます。
(注意)指定区域内であっても、農地の場合は農地転用許可が必要となります。農地の転用が可能かどうかあらかじめ確認をお願いします。
お問い合わせ
都市計画課 開発指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2466
ファックス番号:028-623-2595