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更新日:2018年4月1日
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(1)開発許可制度の趣旨
●都市周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき「市街化区域」と、原則として市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区域区分した目的を担保する。
●宅地に必要な一定水準の公共施設等の整備を義務付け、不良市街地の形成を防止する。
(2)開発許可制度について
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、知事(中核市、事務処理市は各市長)の許可を受けなければならない。
1)開発行為について
開発行為とは、主として、次のいずれかを目的とした「土地の区画形質の変更」をする行為をいう。
●建築物の建築
●第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
●第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設
2)開発区域について
開発区域とは、開発行為をする区域であり、実際に区画形質の変更を行う土地だけでなく、土地の利用目的、物理的形状からみて一体と認められる土地の区域をいう。
3)規制対象となる開発行為の規模(開発面積)
都市計画区域内 |
線引き都市計画区域内 |
市街化区域 |
1,000m2以上 |
市街化調整区域 |
原則、全ての開発行為 |
||
非線引き都市計画区域内 |
3,000m2以上 |
||
都市計画区域外 |
1ha以上 |
4)規制対象とならない開発行為(適用除外)
●規制対象となる開発面積未満の開発行為
●農業従事者住宅、畜舎、温室、堆肥舎等農林漁業活動上必要な施設(市街化区域を除く)
●駅舎、図書館等公益上必要な施設
●都市計画事業の施行として行われるものなど
●通常の管理行為等
※ 平成18年の法改正(平成19年11月30日施行)により、従前、開発許可が不要であった社会福祉施設、医療施設、学校等の公共公益施設の建築に係る開発行為、国や都道府県等が行う開発行為については、開発許可(協議)が必要となった。
(3)開発許可基準について
開発許可を受けるには、次の基準に適合する必要がある。
1)技術基準(法33条)
良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることをねらいとした基準。(栃木県開発許可事務手引第5章)
道路、排水施設等の基準があり、開発の目的に応じて適用基準が限定される。
2)立地基準(法34条)
市街化調整調整区域における開発行為を規制する面から定められた基準で、次のようなスプロール対策上特段の支障がないと認められるものなどが、例外的に許可できることとなる。(栃木県開発許可事務手引第6章)
●市街化調整区域内の住民の日常生活に必要な物品の販売等の業務を営む店舗等、主として開発区域周辺の居住者が利用する公共公益施設(保育所、診療所等)
●市街化調整区域内の鉱物資源、観光資源等を有効活用するためのもの
●農林水産物の貯蔵・加工施設
●沿道サービス施設(ドライブイン、ガソリンスタンド等)
●都市計画法第34条11号に基づく条例 の基準に適合するもの
●市街化を促進するおそれがないとして開発審査会の議を経たもの【栃木県開発審査会提案基準(PDF:370KB)】
(4)申請手数料、申請窓口等について
手数料は開発許可申請手数料一覧を、申請窓口は開発許可等に関する問い合わせ・申請先の各ページで確認してください。また、申請様式等は、開発許可申請関係様式集のページで閲覧・ダウンロードできます。
都市計画法以外の法令による規制を受けることとなる場合は、開発行為に関する許可等とこれらの許可等とが相互にくい違いを生じないよう関係部局と調整を図った上で、同時に許可等を行うことが適当とされています。
このため、開発許可申請等にあたっては、関係法令等を所管する部局とも調整を図る必要がありますので、土地に対する行為の制限等については、次の所管課のホームページを参考にしてください。
お問い合わせ
都市計画課 開発指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2466
ファックス番号:028-623-2595