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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士証の交付について
更新日:2025年12月5日
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宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録を受けた都道府県において、「宅地建物取引士証」の交付を申請することができます。
この宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、宅地建物取引士として業務に従事することができませんので、ご注意下さい。
(1)「宅地建物取引士証交付申請書」1部 (次のWord、PDFのうちお好きな方をお使いください。)
(2)「交付手数料」4,500円
申請先の団体の指示に従って納付してください。
支払方法の詳細については、「宅地建物取引業法の各種申請手数料について」を御確認ください。
(3)「登録通知書」(葉書)
宅地建物取引士資格登録申請手続を行い、登録されますと、都道府県から登録通知書(葉書)が送付されてきますので、この通知書を添付してください。
(4)「顔写真」2枚
申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真です。
写真の裏面に氏名を記入してください。
試験合格後、1年を経過している方は、まず、栃木県知事の指定を受けた団体((公社)栃木県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部)の実施する法定講習を受講しなければなりません。
(1)「宅地建物取引士証交付申請書」1部
(2)「手数料」16,500円
宅地建物取引士証交付申請手数料が4,500円、法定講習受講料が12,000円が必要となります。
法定講習を受講する団体の指示に従って納付してください。
(3)法定講習受講申請書
申請書は(公社)栃木県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会栃木県本部にあります。
(4)「登録通知書」(葉書)
(5)「顔写真」2枚
申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真です。
写真の裏面に氏名を記入してください。
宅地建物取引士証交付申請及び法定講習の申込先は、いずれも(公社)栃木県宅地建物取引業協会(電話028-634-5611)又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部(電話028-666-4554)となります。
なお、栃木県での法定講習が受講できない場合には、栃木県以外の都道府県が実施する法定講習を受講することができます。(この手続については「法定講習の受講について」を参照してください。)
(1)宅地建物取引士証は、交付申請してから2週間から3週間後に(公社)宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部から交付されます。
ただし、宅建試験合格後、1年を経過し、(公社)栃木県宅地建物取引業協会又は(公社)全日本不動産協会栃木県本部の実施する法定講習を受講する方は、法定講習終了後に交付されます。
(2)宅地建物取引士証の有効期限は5年間です。更新を希望する方は、有効期間内に法定講習を受講する必要があります。なお、法定講習は、有効期間満了日の6ヶ月前から受講することができます。(公社)栃木県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会栃木県本部から更新案内の通知が送付されてきます。
(3)宅地建物取引士証の記載内容に変更が生じた場合には、「宅地建物取引士資格登録簿の変更届について」を参照の上、変更手続きを行ってください。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489