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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士証の再交付について
更新日:2025年12月5日
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宅地建物取引士証を亡失・滅失・汚損・破損等した場合には、以下により再交付申請をすることができます。
再交付申請にあたり、変更登録が未了の場合は変更登録も併せて行ってください。
(1)「宅地建物取引士証再交付申請書」1部
(2)「手数料」4,500円
窓口POSレジ、電子納付、収入証紙のいずれかの方法で納付してください。
詳細は「宅地建物取引業法の各種申請手数料について」を御確認ください。
(3)「顔写真」1枚
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真です。
※写真の裏面に氏名を記入して下さい。
(4)「本人確認書類」(運転免許証又はパスポート等の写し)
(5)「宅地建物取引士証(原本)」(ただし、宅地建物取引士証を汚損又は破損した場合及び「5.その他」の理由で再交付申請をする場合に必要)
(6)「誓約書」1枚(ただし、宅地建物取引士証を亡失又は滅失した場合に必要)
申請者本人が住宅課の受付窓口へ持参または郵送(簡易書留)で申請してください。
郵送の場合は、本人確認のため、所定の申請書類の他に、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類の写し及び返信用の封筒(宛先記入、切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円))も同封してください。
【送付先:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当】
なお、窓口に申請に来る場合でも、再交付を郵送で希望する場合は、返信用の封筒(宛先記入、切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円))を持参してください。
(1)宅地建物取引士証の再交付については、申請してから再交付まで7日から10日程度かかります。なお、申請の受付状況によっては、10日以上かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
(2)宅地建物取引士証の有効期限が満了している場合には、法定講習の受講が必要となります。(法定講習受講後に、新しい宅地建物取引士証が交付されます。)
(3)亡失及び滅失により再交付手続きをして新しい宅地建物取引士証の交付を受けた後、以前の宅地建物取引士証を発見したときは、その宅地建物取引士証を速やかに県に返納してください。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489