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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引業法の各種申請手数料について
更新日:2025年12月4日
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宅地建物取引業法関係の各種申請手数料の支払方法は、キャッシュレス決済への移行に伴い、以下の3通りとなります。
関連ページ:収入証紙による申請手数料等の納付のキャッシュレス化について
申請窓口に直接お越しいただき、決済端末で手数料を納付する方法です。
利用可能な決済手段は以下のとおりです。
栃木県電子申請システムの「電子収納機能」を利用してオンラインで手数料を納付する方法です。
利用可能な決済手段は以下のとおりです。
栃木県電子申請システムを利用した電子納付手順は以下の通りです。
※「宅地建物取引士証交付申請手数料」の電子納付については、上記手順ではなく、申請後すぐに支払に進みます。担当職員による受理を待たずに電子納付可能となるため、内容等に誤りがないよう十分御注意ください。
関連ページ:栃木県電子申請システムで申請する際の納付方法(PDF:1,400KB)
以下のURLもしくは二次元コードから栃木県電子申請システムにアクセスし、手数料を納付してください。





キャッシュレス決済への移行に伴い、収入証紙は令和8(2026)年3月31日(火曜日)で販売終了となります。既に購入している収入証紙については、令和9(2027)年3月31日(水曜日)まで利用可能です。
詳細は、収入証紙の廃止(販売終了)に関するお知らせのページを御覧ください。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489