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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引業者の廃業等届出について(電子申請未対応)
更新日:2021年5月29日
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宅地建物取引業者は、次に掲げる事項に該当することとなった場合には、県住宅課に届け出る必要があります。
(1)死亡(個人業者の場合)…免許失効は事実発生日
(2)合併による消滅(法人業者の場合)…免許失効は事実発生日
(3)破産(法人業者又は個人業者)…免許失効は届出日
(4)合併及び破産以外の理由による解散(法人業者の場合)…免許失効は届出日
(5)廃止(法人業者又は個人業者)…免許失効は届出日
この届出は、届出事由が生じた日から30日以内に行なわなければならないこととなっていますが、業者(個人)が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内となっています。
「宅地建物取引業者免許証」を添えて、廃業等届出書を県住宅課あて2部(そのうち1部は受付印を押印後返却いたします。)提出。
※宅地建物取引業者免許証を亡失等し、添付できない場合には、以下の誓約書も添付してください。
廃業理由 | 届出人 | 添付書類(各原本1部) |
合併による消滅 | 代表する役員であった者 |
閉鎖事項全部証明書(消滅日の記載のあるもの) |
破産 | 破産管財人 |
破産管財人の証明書(裁判所で発行されるもの) |
解散 | 清算人 |
登記事項全部証明書(解散日が載ったもの) |
廃止※ | 代表者 | なし |
※廃止とは、法人は存続するが、宅建業をやめる場合です。
(注)会社の商号、代表取締役、事務所の所在地の変更が発生している場合は、経緯の分かる「登記事項証明書」を添付してください。
廃業の理由 | 届出人 | 添付書類(各原本1部) |
死亡 | 相続人 |
戸籍謄本(死亡及び相続人(配偶者・親子関係等)の記載のあるもの) |
廃止 | 業者であった者 | なし |
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489