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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士資格登録移転について
更新日:2025年12月5日
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一定の要件のもと、すでに他の都道府県において宅地建物取引士として登録を受けている方が栃木県の宅地建物取引士として登録換えをし、または、すでに栃木県の宅地建物取引士として登録を受けている方が他の都道府県の宅地建物取引士として登録換えをすることができます。
※宅地建物取引業法上、いずれの場合にも、住所が移転先の都道府県となるだけでは登録移転はできません。
他の都道府県から栃木県に登録移転する方の必要書類は以下の通りです。
栃木県から他の都道府県に登録移転する場合は必要書類が異なる場合がありますので、詳細は移転先の都道府県の宅地建物取引業法担当部署に御確認ください。
イ 代表者の場合は、宅建業免許証の写し
ウ 新たに免許を取得しようとする業者の従業者となる場合は、アのほかに免許申請書第一面(受付印のあるもの)と「従事する者の名簿」の写し
エ 新たに免許を取得しようとする業者の代表者の場合は、免許申請書第一面(受付印のあるもの)の写し
<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
宅地建物取引士証の交付を受けている方は、登録移転する都道府県において宅地建物取引士証の交付を受ける必要がありますので、次の書類もあわせて提出してください。
※登録移転する都道府県から発行される宅地建物取引士証の有効期限は、移転前の宅地建物取引士証の有効期限となります。(登録移転と同時に今までの宅地建物取引士証は失効します。)
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489