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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引業者名簿等の閲覧について
更新日:2026年8月12日
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これから不動産取引を行おうとしている消費者等が、取引の相手である宅地建物取引業者(不動産業者)の信用調査を行う場合、宅地建物取引業免許を受けている業者に関する情報を閲覧することができます。
ただし、栃木県において閲覧できる業者は、栃木県知事の免許業者と、栃木県内に本店を有する国土交通大臣の免許業者についてのみとなります。
業者名簿のファイルには、直近の免許申請書や変更届出書が綴じ込まれています。確認いただける主な内容は以下のとおりです。
※令和7年4月1日より閲覧対象書類が変更になりました。
・宅地建物取引業経歴書
・事務所ごとに必要数の専任の宅建士を備えていることを証する書面
・役員及び政令の使用人の略歴を記載した書面(法人)
・免許を受けようとする者及び政令の使用人の略歴を記載した書面(個人)
・直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人)
・資産の状況を示す書面(個人)
・免許申請書
・宅地建物取引業経歴書
・欠格要件に該当しないことを誓約する書面
・事務所ごとに必要数の専任の宅建士を備えていることを証する書面
・宅地建物取引業に従事する者の名簿
・履歴事項全部証明書(法人)
・納税証明書
・直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人)
・事務所付近の地図
・事務所の写真 等
閲覧場所は、栃木県県土整備部住宅課になります。業者名簿等閲覧申込書に必要事項を記入してから閲覧することになります。
閲覧時間は午前9時から正午、午後1時から午後4時までとなります。
閲覧は無料です。
なお、宅地建物取引業の免許を受けている業者をお調べになりたい方は、宅地建物取引業者一覧をご覧ください。
名簿等に書かれた内容をメモすることはできますが、コピーや写真・ビデオ撮影等することはできません。
上記2の閲覧できる業者名簿等は5年ごとの免許更新時に、すべて新しい書類と差し替えますので、それ以前の古い名簿等は閲覧することができません。また、すでに廃業等により免許が失効した業者の名簿等についても閲覧することができません。
前述のとおり、閲覧できる業者については、栃木県知事の免許業者と、栃木県内に本店を有する国土交通大臣の免許業者についてですので、これ以外の業者については該当する都道府県などで閲覧することになります。また、不動産の賃貸や管理だけしか行っていない業者については宅地建物取引業者ではありませんので、業者名簿等はありません。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489