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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士資格登録簿の変更届について
更新日:2025年12月5日
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栃木県に宅地建物取引士の資格登録をしている方で、「氏名」「住所」「本籍」「従事先」について変更があった方は、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」及び変更内容に応じた添付書類等の提出が必要になります。
記入例を参考に、変更部分を記入してください。
変更内容によって必要な添付書類等が異なりますので、下記1~4をよく御確認ください。
<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
宅地建物取引士証の書換えも必要となるため、上記書類に加えて、以下の書類も提出してください。
※県に届けてある住所から今の住所に転居するまでの間に、数度にわたって住所を移転している方は、これまでの移転の履歴を記録する必要がありますので、移転回数分の枚数の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出(例:2度にわたって移転している場合はA→B、B→Cで計2枚)してください。
<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
宅地建物取引士証の書換えも必要となるため、上記書類に加えて、以下の書類も提出してください。
申請者本人が住宅課の受付窓口、電子申請(詳細はこちら)、郵送(簡易書留)のいずれかの方法で申請してください。
郵送の場合は、本人確認のため、所定の申請書類の他に、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類の写しも提出してください。
【送付先:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当】
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489