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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士資格登録簿の変更届について
更新日:2026年8月17日
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栃木県に宅地建物取引士の資格登録をしている方で、「氏名」「住所」「本籍」「従事先」について変更があった方は、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」及び変更内容に応じた添付書類等の提出が必要になります。
記入例を参考に、変更部分を記入してください。
変更内容によって必要な添付書類等が異なりますので、下記1~4をよく御確認ください。
(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
(2)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通
・発行後3ヶ月以内のもの
・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
宅地建物取引士証の書換えも必要となるため、上記書類に加えて、以下の書類も提出してください。
(1)顔写真 1枚
・申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真
・裏面に氏名を記入
(2)宅地建物取引士証書換え交付申請書 1通
・様式(宅地建物取引士証書換え交付申請書(Word:42KB))
(3)宅地建物取引士証 原本
電子申請の場合でも、持参または郵送で宅地建物取引士証を御提出ください。
(4)返信用の封筒(郵送での交付を希望の場合)
・宛先記入
・切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円)
(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
(2) 住民票抄本 1通
・発行後3ヵ月以内のもの
・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
(3)戸籍の附票(該当者のみ) 1通
県に登録している住所から現在の住所に至るまでの間に、複数回転居している場合に提出してください。
※県に登録してある住所から現在の住所に至るまでの間に、複数回転居している方は、これまでの転居の履歴を記録する必要がありますので、転居回数に応じた枚数の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出(例:2度にわたって転居している場合はA→B、B→Cで計2枚)してください。
<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
宅地建物取引士証の書換えも必要となるため、上記書類に加えて、以下の書類も提出してください。
(1)宅地建物取引士証書換え交付申請書 1通
・様式(宅地建物取引士証書換え交付申請書(Word:42KB))
(2)宅地建物取引士証 原本
宅地建物取引士証の裏面に新しい住所を記入します。
電子申請の場合でも、持参または郵送で宅地建物取引士証を御提出ください。
(3)返信用の封筒(郵送での交付を希望の場合)
・宛先記入
・切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円)
(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
(2)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通
・発行後3ヵ月以内のもの
・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
(1)宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
変更内容に応じて、次の書類を添付してください。
【就労の場合】就労先の宅建業者が発行した従業者証明書(宅建業法第48条)の写し
【退職の場合】添付書類は不要です
退職日は宅建業者との認識に齟齬がないようご注意願います。
【商号(名称)変更の場合】添付書類は不要です
ただし、宅建業者が商号変更を免許権者へ届出してから間もない場合又は届出がされていない場合には、商業登記事項証明書や免許権者への商号変更の届出書の控えの写し等の商号変更が確認できるものを添付してください。
【免許番号変更の場合】添付書類は不要です
申請者本人が住宅課の受付窓口、電子申請(詳細はこちら)、郵送(簡易書留)のいずれかの方法で申請してください。
郵送の場合は、本人確認のため、所定の申請書類の他に、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類の写しも提出してください。
【送付先:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当】
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489