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更新日:2025年12月5日

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宅地建物取引士資格登録簿の変更届について

 栃木県に宅地建物取引士の資格登録をしている方で、「氏名」「住所」「本籍」「従事先」について変更があった方は、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」及び変更内容に応じた添付書類等の提出が必要になります。

 申請書共通様式(変更がある場合は必ず提出)

 記入例を参考に、変更部分を記入してください。
 変更内容によって必要な添付書類等が異なりますので、下記1~4をよく御確認ください。

 ・「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」様式(Word:85KB)
 ・「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」記入例(PDF:214KB)

1「氏名」の変更の場合の提出書類  

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(共通様式)
  • 「戸籍抄本」 1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
     

<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
 宅地建物取引士証の書換えも必要となるため、上記書類に加えて、以下の書類も提出してください。

  • 「顔写真」 1枚
    申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真で、裏面に氏名を記入
  • 「宅地建物取引士証書換え交付申請書」 1通 
    宅地建物取引士証書換え交付申請書(Word:42KB)
  •  「宅地建物取引士証」
    ※電子申請の場合でも、持参または郵送で宅地建物取引士証を御提出ください。 
  • 返信用の封筒(郵送での交付を希望の場合)
    宛先記入、切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円)​​​

2「住所」の変更の場合の提出書類 

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(共通様式)※
  • 「住民票抄本」 1通(3ヶ月以内に発行された、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
  • 「戸籍の附票」 1通数度にわたって住所を移転している方のみ)

 ※県に届けてある住所から今の住所に転居するまでの間に、数度にわたって住所を移転している方は、これまでの移転の履歴を記録する必要がありますので、移転回数分の枚数の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出(例:2度にわたって移転している場合はA→B、B→Cで計2枚)してください。
 

<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
 宅地建物取引士証の書換えも必要となるため、上記書類に加えて、以下の書類も提出してください。

  • 「宅地建物取引士証書換え交付申請書」 1通
    宅地建物取引士証書換え交付申請書(Word:42KB)
  • 「宅地建物取引士証」
    ※宅地建物取引士証の裏面に新しい住所を記入します。
    ※電子申請の場合でも、持参または郵送で宅地建物取引士証を御提出ください。 
  • 返信用の封筒(郵送での交付を希望の場合)
    宛先記入、切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円)

3「本籍」の変更の場合の提出書類 

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(共通様式)
  • 「戸籍抄本」 1通(発行日から3ヶ月以内のもの)

4「従事先」の変更の場合の提出書類

  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(共通様式)
  • 就労の場合:就労先の宅建業者が発行した従業者証明書(宅建業法第48条)の写し
  • 退職の場合:添付書類は不要です
    退職日は宅建業者との認識に齟齬がないようご注意願います。
  • 商号(名称)変更の場合:添付書類は不要です
    ただし、宅建業者が商号変更を免許権者へ届出してから間もない場合又は届出がされていない場合には、商業登記事項証明書や免許権者への商号変更の届出書の控えの写し等の商号変更が確認できるものを添付してください。
  • 免許番号変更の場合:添付書類は不要です 

提出方法

申請者本人が住宅課の受付窓口、電子申請(詳細はこちら)、郵送(簡易書留)のいずれかの方法で申請してください。

郵送の場合は、本人確認のため、所定の申請書類の他に、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類の写しも提出してください。
【送付先:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当】

お問い合わせ

住宅課 宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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