重要なお知らせ
ホーム > その他の目的 > 許認可・届出・資格免許 > 商工業・企業立地 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引業者免許証の再交付について
更新日:2021年3月10日
ここから本文です。
交付を受けた宅地建物取引業者免許証を亡失・滅失・汚損・破損等してしまった場合には県住宅課に再交付の申請を行なうことが出来ます。その際、再交付の理由が亡失及び滅失のときには旧免許証を発見後は速やかに返納する旨の誓約書を添付して申請してください。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489